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宅地に建物を建てる時、敷地内に段差があるのでそこに盛土(2m以上)をして平らな部分を増やす際の決まりはあるのでしょうか?

敷地の広さが3000m2以上だと開発の許可が必要ですが、それ以下で開発の許可が不要な敷地についての場合がよくわかりません。

「敷地内の盛土工事の法律」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • この規模以上は届けが必要とか、やってはいけないとか、そういう規制があるか知りたいです。

      補足日時:2024/03/25 20:08

A 回答 (2件)

計画をしてる場合


伝えれば
市担当者が見に来てくれます。
正確な埋土の体積、規模がわからないので
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
役所に相談してみます。

お礼日時:2024/04/02 11:44

法律面には疎いのですが、常識問題でならのり面勾配が問題視されるのではないでしょうか。


土壌や盛土の性質・工事のやり方にもよりますが、結局は持った部分が流れ出てはいけないのですよね。
例えば敷地内に適切な規模(強さ)の土留め工事が必要かと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん適切な施工は必要ですね。

お礼日時:2024/03/25 20:07

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