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Aさんの農地の地番とBさんの宅地の地番が入れ替わっています。これを正しくするにはどういう手続きが必要でしょうか?

A 回答 (6件)

資料を見ているわけではありませんので、絶対的な回答はできません。



「地番が入れ替わった」と書かれていますが、何らかの原因によって「入れ替わった」のであることが証明できるのであれば、「錯誤」を原因として地図訂正が可能である可能性があります。

たとえば、「古図」から書き起こしたときに転記ミスがあったとかがこの事例になるでしょうか。


しかしながら、たとえば、購入時に地番を「勘違いしていた」というようなことなら、地図訂正はできません。
この場合には、「地図」が正しく、「所有者」が間違っているということになり、所有権移転手続き等を行って「正しい所有者にする」こととなります。

よくある例として

5番1、5番2という土地が並んで下記のようにあり、
5-1、5-2
今回5-2の土地を地番が順番になるように下記の通り分筆した
5-1,5-2,5-3
「つもり」が、実際には
5-1,5-3,5-2
となってしまっていることがあります。

これに気づかずに売却した場合、
5-2と5-3の所有者は実際には逆の土地を買ってしまったことになるわけです。

この場合には間違っているのは「地番」ではなく「所有者」であるということになります。


その司法書士さん及び(または)土地家屋調査士さんに「ゆっくり・じっくり」説明してもらうのがいいでしょう。
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#3です


例えばAさんの農地(地番1-1)が、Bさんの宅地(1-2)と入れ替わっていたとします。

  地目 地番 所有権
正 農地 1-1 A
   宅地 1-2 B

  地目 地番 所有権
誤 農地 1-2 A
   宅地 1-1 B

両方とも地目が同じであれば、地番を入れ替えるだけですので、「錯誤」により登記を訂正すればよいと思います。
しかし今回の場合は地目が異なり、しかも農地が含まれています。となると、単に分筆した分を県が買収登記するのとは事情が異なってきます。

県が買収する場合は現況主義ですので、登記上の地目ではなく現在の土地の使用状態によって、単価を決め買収します。買収した土地は道路用地なら、道路に地目変更されますので、登記簿の地目が何であるかはもはや関係ありません。

残地についても、地番と地目が異なった状態を解消するためには、やはり農業委員会の承諾が必要になると思います。
農地は地番で指定されていますので、農地1-2を宅地に、宅地1-1を農地に変更する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/06 09:29

#4です。



補足ですが、所有者が間違っているとなった場合には、「真正な登記名義の回復」を原因として所有権移転登記を行うことがありますが、この場合には農地の移転にあたり通常「農地法の許可」が必要となります。
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地番の訂正は錯誤で可能だと思います。


農地は食料生産の基盤なので、勝手に売買したり、転用する事ができないよう制限が掛けられています。

ただし農地法第四条第三項に、国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合は除外すると定められていますので、農業委員会の許可は必要ありません。

農地法
(農地の転用の制限)
第四条  農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法 (昭和四十六年法律第百十二号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一  第七条第一項第四号に掲げる農地を農地以外のものにする場合
二  次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
三  国又は都道府県が農地を農地以外のものにする場合
(以下略)

この回答への補足

私も錯誤で可能だと思うのですが、司法書士が農業委員会で農地の交換ということで許可が要る(農地を転用する)というのですが・・

補足日時:2004/02/04 14:18
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地番が間違っていることが確かであれば法務局に対し「地図訂正」という方法で訂正してもらいます。


ただし,地図訂正は明らかに違うことの証明が必要なためAさん,Bさん双方の確認書や地籍測量図などが必要になる場合もあります。

このあたりことは土地家屋調査士にご相談されるのがいいかと思います。

参考URL:http://www.koshoku.or.jp/qanda/prev.asp?page=42
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最初にすることは、地番と所在地の確認です。


法務局から両方の土地の登記抄本をとる、
公図をとる
合計3部の法的効力があるものを揃えることです。
料金は約3000円ほどかかります。
通常はこれで解決する方針は見えると思います。

この回答への補足

そのAさんBさんの土地に道ができるということでその土地を県が買うことになっています。錯誤ということで本人同士の話し合いで解決すると思うのですが、司法書士がいうには農地を転用しなければいけないということで、農業委員会にかけなければいけないというのですが、一体どうしてなんでしょうか?

補足日時:2004/02/04 10:18
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