No.3
- 回答日時:
>調べてみたら農地だそうです。
駐車場として使用するため購入したいので、農地転用を考えています。農地を農地以外の用途に
転用し取得することを
農地法5条許可(調整区域)
農地法5条届出(市街化区域)
と言います。
転用取得できるかどうかは
農地として保全するべき
場所であるか?
ですから
農業委員会に確認しなければなりません。
>駐車場にするためには、地区長の印や、水利組合の印などが必要とされる排水の許可申請書は不要ですか?
農地転用したい場合は
隣地が農地であれば
隣地の農地所有者の
承諾が必要です。
地区農業委員の承諾も必要です。
↓
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/nougyou/teny …
↓
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/data/files/0 …
添付書類は農業委員会で確認しましょう。
また、現在、農地として
受益地となっているので
受益地からはずすために
農地転用決裁金を
関係土地改良区に支払う必要があります。
http://www.inbanuma-lid.jp/04/form/form_02.html
No.2
- 回答日時:
地域によって違うと思いますが、私の経験では、地域の農業委員、水利組合、隣接農地所有者の承諾を必要としました。
農地が農地でなくなるわけですから、その事による周辺農地や水への影響は当然審査されるものだと思います。この回答への補足
回答をありがとうございます。もう一つ、教えてください。
承諾が必要だったそうですが、それは文面か何かで示されたのですか?印鑑などが必要だったのでしょうか。農業委員会への文書として提出されたということでしょうか?具体的な方法をよろしければ、参考までに教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
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