A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>10年ほど前に家を解体し,現在,畑になっている土地があります。
恐らく家を解体したあとは地目が宅地でも宅地特例が使えず固定資産税は高くなっているものと思います。
(宅地特例は建物が現存する場合のみ適用となるので)
>地目が「宅地」のままなのですが,地目の変更をすることは出来るのでしょうか?
宅地を雑種地などにすることは可能です。ただ固定資産税に違いはありません。
農地である畑に地目変更できれば確かに安くなりますが、
A.そこが農地指定可能な地域であること
B.所有者が農家であること
の条件を満たさなければ農地にはできません。つまり畑への地目変更は出来ず、また固定資産税についても農地の特例は使えません。
他の方法としては、
・宅地のままで、建物(住宅:賃貸目的でも良い)を建てて宅地の特例を適用とする。
程度しか税金を安くする方法はありません。
詳しく説明して頂きありがとうございました。
いろいろと調べることがあるのもわかり,たいへん勉強になりました。参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
現在の利用用途が宅地から完全に畑に変更されているのであれば、登記簿上の地目変更は特に証明書などを添付することなく可能です。少なくとも当地ではそうです。
それどころか、不動産登記法上、地目変更登記をする義務があります。(まぁ、履行されていない義務ですが)
ただし、宅地の中の一部が畑の場合は、全体的に見ての判断が必要になります。登記申請の代理人は「土地家屋調査士」になります。最寄の土地家屋調査士事務所に「もし、地目変更が可能なら依頼したい」と相談してみてはいかがでしょうか。
しかし、その土地が存する区域によっては、農地であっても宅地並み課税である場合もあります。そうなると地目変更登記をしても税金上のメリットが少なく、次に宅地化する場合に農地法のしばりがあることになります。
信頼できる土地家屋調査士から適切なアドバイスが得られるといいですね。(税務的なアドバイスは専門外ですからできなくとも、どこに相談すればいいかは調べてくれるでしょう)
参考URL:http://www.chosashi.or.jp/
ありがとうございます。
用途としては,完全に畑になっていると思います。ただ境界にブロック塀があります。細かいことはやはり専門家に相談するのが確実でしょうか。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
現在、農地(耕作している状態)になっていれば、地目変更登記用に境地の農業委員会で証明をしてもらい、それを添付すれば地目変更はできるかと思います。
(登録免許税はかかりません。)自分で登記をやれば無料ですみます。もしくは、固定資産の課税は1月1日現在の現況(地目)主義なので、税務課の資産税係に「現在、農地として使用しているんだけど農地の課税にしてもらうにはどうすればいいのですか?」と問い合わせてみるのも手かと思います。
ありがとうございます。
ちょっと希望が見えてうれしいです。自分で登記は出来るものなんでしょうか?無料ですむならがんばってみます。参考にさせて頂き,さっそく家族で相談してみます。ありがとうございました。
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