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市街化調整区域内の土地を買い、宅地にする為に申請をしてもらいました。
購入した土地は農地ではなく雑種地でしたが農地法5条の許可は必要ですか?
開発の申請をお願いした行政書士さんの見積もりに記載されていましたので念の為確認したいと思いました。

A 回答 (3件)

登記簿上の地目が「雑種地」であっても


現況が`農地'であれば、当然 農地法所定の許可が必要です。
質問からだけでは確かな回答はできません。
行政書士ではなく
一度、司法書士にも、直接 相談してみてください。

この回答への補足

回答有難う御座います。登記簿の地目は雑種地で現況は資材置き場になっており何も耕作されていません。
もし仮に間違いだとして本人が認めればそれで良いのですが、認めなかった時が心配で皆さんのお知恵をお借りしたいと思っております。

補足日時:2013/02/08 12:22
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2013/02/23 11:34

これは、買って代金も支払い、その所有権移転登記も終わったのですか ?


それが終わっているのに、これから農地法5条の許可申請と言うのはおかしなことです。
(その必要はないと言うことです。)
そうではなく、農地法5条の許可がなければ代金決済も所有権移転登記もできないと言うことですか ?
筆が複数あって、その中に一部でも農地があれば、5条申請は必要です。
更に、「開発」と言っておられるので、広大な土地と思います。
そうだとすれば、農業委員会の関係と都道府県(市町村)の条例も関係してくるので、あるいは、その必要があるのかも知れないです。
いずれにしても、この問題は、法律の問題だけではなく、各地区ごとの条例で決められていますので、納得できるまでお聞き下さい。

この回答への補足

回答有難う御座います。再確認してみます。

補足日時:2013/02/08 12:25
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2013/02/23 11:33

購入できたということは、農地法の許可なしだったということです。



見積もりの誤りなので、きちんと確認しましょう。

この回答への補足

回答有難う御座います。再確認してみます。

補足日時:2013/02/08 12:24
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2013/02/23 11:33

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