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宅地建物取引業の免許の問題

「農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却しようとするときに、その販売代理の依頼を受ける農業共同組合は、これを業として営む場合であっても、免許を必要としない。」

この問題が間違ってるのはわかりますが農地所有者も免許が必要になる理由がいまいちわかりません。
わかる方いらっしゃいますか?

A 回答 (3件)

昨年、平成22年度の問26ですね。



これを単純に解釈すると、「農業協同組合が、宅地の売却の媒介をするのには、
免許を必要としない」といっています。

もちろん間違いです。

このように宅建試験では、より難しく表現します。落とす試験なのです。
文言を一字一句理解しようとしていては、2時間では足りません。
数をこなせば、問題を簡単に理解できるように必ずなります。
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ここでの問題は、農地所有者ではなく、農業共同組合が免許必要か、どうかです。


農業協同組合は、国・地方公共団体等には該当しないため、宅建業の免許が
必要です。2条、3条

ちなみに、用途地域内の自己所有の農地について、売却を業として
行う場合は、「宅地」にあたるため、その農地所有者は「免許必要」

農家Aが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を25区画に造成した後、
宅建業者に販売代理を依頼して分譲する場合、「自らが売主」となることに
変わりはないため、「免許必要」

てな感じです。
過去問を繰り返せば、宅建得意の「ひっかけ」にかかる確率は、減ります。

この回答への補足

問題には分譲するとかの文言はないと思いますがそのとこの解釈はどうすればいいのでしょうか?

補足日時:2011/07/28 22:50
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農地所有者が、その所有する農地を宅地に転用して売却 が「業」として営むになり「免許必要」になるのでしょうね。


「販売代理」に鍵がありそうです。

宅建業者に媒介(専任媒介 専属専任媒介 一般媒介)を依頼してなら農地所有者は免許不要でしょうか?

農業共同組合→農業協同組合

春と秋にだけ販売・・・は反復継続ですね。(定番過去問?) この問いは反復継続と関係ありません

農地法第3条 第4条 第5条の論点にも応用できる問題?

10月16日 健闘をお祈りします。

この回答への補足

業となるには不特定多数を相手に反復継続して行う事ですよね?
農協は反復継続にあたると思いますが土地所有者は反復継続してるとは思えないのですが…

補足日時:2011/07/28 22:58
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