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支所に土地の評価証明書をとりにいったのですが登記地目が宅地なのに課税地目が畑になっておりました。
以前は登記地目課税地目も宅地だったのですがなんで変わったのか疑問に思っております。
どなたかご教示していただけないでしょうか。よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 追記で
    今回
    登記地目は宅地なのに
    課税地目は雑種地から畑に変更されて
    評価額も139万1213円から2万754円と下がってます。

      補足日時:2022/11/19 07:25

A 回答 (5件)

№4の回答者です。


ってアプリ版の人にはわからないことなのかもしれないんですけど。

>登記は自分申請で法務局、課税は役所の見た目の判断で現況課税のため、登録地目と課税地目は連動しないという認識でいいでしょうか?

そのように回答したつもりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
勉強になりました

お礼日時:2022/11/19 18:22

登記の地目は,現状に合わせて所有者が申請しないと変わりませんが,固定資産税課税台帳の地目は,役所が認定すれば変わります。


固定資産税を安く抑えるために地目変更登記をしないなんていう課税逃れを防ぐためだったりするんですけど,この決まりのせいでまたその逆もあるわけです。
ただ,固定資産税のための地目と,登記の地目は連動しません。所有者が地目変更登記を申請しない限りは,登記地目は従前のままです。

それにしても。
いくら固定資産税評価が現況課税とはいえ,宅地並み課税をされる畑があるにもかかわらず,そこまで下げられちゃったんですね。誰が見ても畑であるように使用されているんでしょうか。

その評価に異議があるなら役所に申し出ることも可能ではありますけど,宅地や雑種地として評価しろと言うことは,税金をもっと納めますよって言っているのと同じことです。そういう申し出をする人はまずいないと思います。

それにその評価額だと,売買であれば登録免許税が2万円ほど安くなりますし,相続であれば租税特別措置法84条の2の3第2項適用で,その土地については登録免許税が課せられません(時限立法なので,この適用があるうちに相続登記は済ませるべきです)。相続登記ならば,「いつやるの?」「今でしょ!」って感じですね。

固定資産税だけの問題であるならば,地目の誤認定で後から追加納税の要請もあるようですけど,登録免許税ではそれはありません。所有権移転登記するまら「今でしょ!」ということですね。
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この回答へのお礼

この土地の場合だと評価額は100万円以下のため、租税法84条でみたら登録免許税が非課税ってことですかね。
以前29年の評価証明書をみていると
登記地目は宅地、課税地目は雑種地

令和四年の分を見たら登記地目は宅地、課税地目は畑になっておりました。

登記は自分申請で法務局、課税は役所の見た目の判断で現況課税のため、登録地目と課税地目は連動しないという認識でいいでしょうか?

お礼日時:2022/11/19 10:16

そこに建物は建っていないのでしょうか??



税制の優遇措置が変わって、建物が建っている(どんなに古くても建物が有れば良い)場合に、課税がほぼされない様に変わったのです。

そのため収税課では、畑にして課税をしているのです。
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この回答へのお礼

建物は建っておりません
以前は建物が建っており土地だけ貸しておりましたが亡くなられて家を解体してからはもう20年近く空き地状態になっております。

お礼日時:2022/11/19 07:56

お役所も、バカじゃないので、


わざわざ税金の、安い方へ変更しません。
調査の結果、
住民や議員に突っ込まれないように、
変更したと、思われます。
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役場は現状で判断 お得ですね。



土地が広いのかな
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この回答へのお礼

この土地の地積は539.23平方メートル

以前は

登記地目;宅地
課税地目;雑種地
評価額は139万1213円でした。

しかし、移転登記を行うので
役場より評価証明書をいただいたのですが
同じ土地が

登記地目;宅地
課税地目;畑
となっており、課税地目が雑種地から畑に変更されてました。
役所は現状でみてるのですか?

お礼日時:2022/11/19 07:20

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