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RVパークについてです。

RVパークの土地ですが、土地の中に住宅用建造物がない場合、駐車場と同じく、土地の種類は雑種地になるのでしょうか?
市町村によって違うと思いますが、下水や水道に簡易的(直ちに発進出来る状態)に繋いでも住宅として扱われる場合があるようですが、そのような場合でも駐車場と同じく雑種地になるんでしょうか?それとも宅地に変更出来るのでしょうか?

また駐車場にかかる固定資産税でアスファルト舗装やフェンスとありますが、
水道管や電気、下水などを通した場合にはどの項目の固定資産税にあたりますか?

調べてはみたのですが、不勉強で申し訳ありません。教えて頂けたら幸いです。

A 回答 (1件)

土地の用途別の種類を「地目」といい,公簿上では,登記上の地目と固定資産税課税上の地目があります。



登記地目の宅地は,住宅を含む建物の敷地として使用されている土地という意味です。原則は建物敷地ですが,上下水道や都市ガス管が埋設されており,すぐに建物が建てられるような土地(たとえば建売業者が分譲するような分譲地)であればいつ建物敷地になってもおかしくないので,建物がなくても宅地として認定されます。
そして,地目変更登記申請がされなければその地目はそのまま変わりません。登記官は現況確認をして職権で地目変更登記をすることができますが,申請義務があるのは所有者であり,また所有者の(今後の)意図も知りえないので,特別な事情がない限りは職権登記は行いません。
地目変更登記を希望する場合,その土地の所有者が申請することによって宅地に変更できるかもしれませんが,利用の実態によっては雑種地にしかならない場合もあります。

固定資産税は現況課税であるために,基準日(毎年1月1日)の現況がどのように利用されているのかで課税地目が決まってきます。これは役所が勝手に調査して決めますので,特に申請する必要はありません。地目変更の登記がされると法務局から自治体に通知されるので,翌年の課税が変わることがあります(期中に変更はしません)。
宅地と雑種地とを判別する評価基準はわかりませんが,評価証明書を見ていると,登記地目が宅地だけど課税地目が雑種地だという土地がありますので,建物が建っていないので雑種地だと評価される土地もあるということなのでしょう(登記地目が宅地だけど現況が公衆用道路であるために評価地目も公衆用道路となり,固定資産税が非課税になっている土地もあります)。

アスファルト舗装やフェンス等が固定資産税に与える影響はわかりません。職業柄,毎日のように各地の評価証明書を見ることがあったりするのですが,アスファルト舗装やフェンスの有無が固定資産税評価証明書や公課証明書に記載されているのを見たことがありませんので。
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この回答へのお礼

登記地目と課税地目が別という事さえ私は分かりませんでした。
教えて頂きありがとうございます。
勉強になりました。

分譲地のような場所では上下水道やガス管が埋没されていれば用途が建物を建てる為なので登記地目を宅地として登録出来ると言う事ですが、現況時に上記のような状態でも、用途が分譲地ならば課税地目も宅地として課税される可能性が高いのでしょうか?それとも現況という事で課税地目は雑種地扱い?
課税地目は役所が決める事みたいなので完全には分からないとは思いますが、可能性の話としてどちらなのだろう?と疑問に思いました。

一番知りたかったRVパークの件ですが。
RVパークのような場所だと上下水道が埋没されていたとしても用途が駐車なので、課税地目は雑種地として扱われそうですね。
ここが凄く知りたかったところなので、助かりました!

お礼日時:2021/01/27 17:40

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