
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その農地は、市街化区域にありますか、それとも市街化調整区域にありますか。
もし、わからなければ役所にある「農業委員会」というところに聞いてください。
市街化区域なら宅地として売れますが、調整区域だと制約があり原則農地としか売れません。
調整区域でも一定要件を満たせば宅地として売れることもあります。
それも農業委員会で聞いてみてください。
>売却すると税金はどの程度取られるのでしょうか?
(譲渡価額-(取得費+農地転用や不動産屋の手数料などの譲渡にかかった費用))×20% が税金です。
なお、取得費がわからなければ、譲渡価額の5%をみれます。
>そのまま宅地にしておこうと思いますが
売らないなら農地のままのほうがいいですね。
固定資産税の額が全然違います。
宅地にするとものすごく上がります。
No.2
- 回答日時:
農地を宅地造成するためには、まず農業委員会で転用許可を得る必要があることはご存知ですね。
次に宅地造成しても、登記上は地目が変わるわけではありません。建物が出来て初めて「宅地」になります。
農地の相続は規模と場所によりますが、質問の感じでは大規模農地で農業後継者として相続税の猶予を受けているのではないようです。
市街化調整ではないとすれば、売却のための転用と所有のための転用では、申請のしかたが異なるのでまず農業委員会・農地転用で検索してみてください。
税金は譲渡所得で検索してください。相続なので長期譲渡になります。国税と地方税で20%になります。
No.1
- 回答日時:
詳しくは解りませんが、農地には普通、農家の方が小屋か自分が住む住宅は建てられますが販売は出来ません。
宅地化するにも、市街化調整地区であれば、宅地にすることは出来ません。
市街化の場合は宅地にして売ることは可能かもしれませんが、農地委員会に脱退金を払って自分で造成するにはかなりの費用がかかりますね。
その上販売すると、販売価格から原価を引いて30%ほど税金がかかるという話を聞いたことがあります。
詳しくは税務署で確かめてください。
ただ宅地化して販売しないで持っていると農地の場合に比べて固定資産税がぐんと高くなりますので
売らないのであれば、農地のままにしておいた方が良いと思います。
書き込みがなかったので、参考までと思って書き込みさせていただきました。
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