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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、固定資産税の評価方法については各市町村によって、
また更に細かく申し上げると評価する人の判断により異なることが
ありますことを申し上げて・・・・
ご質問の(1)の件ですが
隣の敷地が住宅用地と認定してもらえるかどうかは、境界に塀などが
あって見た目で明確な仕切りがあると難しいです。
その場合は居住用地の軽減は受けにくくなります。
あくまでも評価は現地調査が基本となりますので、見た目の
利用状況が大きな判断材料とされるケースが多いです。
ご質問の(2)の件ですが
地目を宅地から畑への変更は今回の敷地状況から言って不可能かと
思われます。
ですので、現段階で最善の方法としては、購入された敷地が
現在所有されている敷地との延長のものであると、税務上判断
していただけるようにする事だと思います。
方法としては、先に申し上げたように、仕切りになるような
塀などがある場合は撤去してしまう。また庭つながりにするとか
今のお住まいの駐車スペースのようにして利用するなどされると
良いかと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
(1)現在の敷地が110坪ということで、小規模住宅用地の特例(200m2までは1/6)は適用済みになっています。
一般住宅用地(1/3)か非住宅用地になるでしょうが、一般住宅用地の場合も~m2までと決まっていますので、お住まいの市町村役場の税務課に問い合わせて下さい。
(2)農地転用は、市町村によって、変更が出来る場所と出来ない場所があります。
出来ない場所であれば当然無理です。
出来る場所でも、市町村の農業委員会の許可が必要です。mi-andoさんが農家でなければ無理です。(家庭菜園程度では畑になりません)
田畑の評価額が低いのは、農業委員会に宅地転用許可を受けなければ宅地に出来ず、農地のままでは農家同士以外とは売買出来ない不自由な土地だからです。
No.3
- 回答日時:
既に回答ある通りですが、少しだけ補足を。
固定資産税は市区町村税になりますので、直接の
評価をするのは、市区町村役所になります。
毎年1月1日(賦課期日)現在の現況で登記での
所有者に課税されます。この例の場合では、
現況は「宅地」になるでしょう。
連続した土地なので、既にある住居の庭などとして
認定されれば、小規模住宅以外の住宅地ということで
評価される可能性が無い訳ではないですが利用しない
ということなので、まず無理でしょう。その場合には
非住宅として認定されて、住宅地に認定された場合の
3倍の課税標準になりますので、税額もほぼそれに
近い差になります。
No.1
- 回答日時:
(1)に付いては
敷地が一つの土地として有効に見えるかが問題ではないでしょうか。
ただし、敷地の境界杭はきちんと保管しないといけません。
税務署に相談するのが一番妥当だと思います。けっこう親切ですよ!
その場合、担当官の氏名をしっかり控えておかないと担当により話
が違う事があります。
(2)地目変更は
現況と土地登記簿の地目が合致しないと変更できません。また地域
によっては畑から宅地への変更がいろいろ難しいところもあります。
また、地目を変えても直ぐに宅地に出来るなら宅地の評価のままの
可能性も噂で聞いたことが有ります。
地目を変更しても土地の評価は関係ないのでは。
>しばらく利用することはないので地目を「畑」に
この場合には
宅地として利用しない⇒住宅用地の軽減は無理じゃないですか。
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