
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
●【古家付き土地(実家)を売却処分するときの価格は、固定資産税・都市計画税の評価額が適正価格でしょうか。
】⇒一般的には、ざっくりといえば、実勢価格(時価)の70%ぐらいの価格が固定資産税の評価額と言われております。
なので、通常は、実勢価格、時価の方が高いはずですね。
●【また、評価額を下回る譲渡の場合は、その差額に贈与税等が掛かるのでしょうか。】
⇒譲与ということはありません。
通常どおり、不動産の売却に対しては、様々な特例措置がありますが、譲渡益がある場合には、その譲渡所得に対し課税される場合があります。
最初にご回答いただきありがとうございます。田舎の建物ですので、除去費用を考えても、現状のまま処分したいと考えております。参考にさせていただき、なお検討してみます。
No.4
- 回答日時:
古家付き土地は土地価格から上物の除去費用を差し引いた額で売買されます。
>評価額を下回る譲渡の場合は、その差額に贈与税等が掛かるのでしょうか。
親族間などの取引で不自然な価格ならその可能性はあります、しかし、贈与税が課税されるのは買主側で、売主側は関係ありません。
不動産業者に仲介させておけば大丈夫でしょう。
ありがとうございます。田舎所在の物件ですので、建物の除去費用を差し引いたら、ほとんど残らないと思います。参考にさせていただき、またよく検討してみます。
No.3
- 回答日時:
>売却処分するときの価格は、固定資産税・都市計画税の評価額が適正…
ではありません。
土地代は不動産屋の相場が基準です。
お役所が決める価格で売り買いするものではありません。
近隣の不動産屋を何軒かあたって、一番高い値段を提示した不動産屋に売るのが正解です。
もちろん、土地代から古家の取り壊し代は引き算されます。
自分で安い解体屋を探し、更地にしてから土地を売るのが最も利口な方法です。
>評価額を下回る譲渡の場合は、その差額に贈与税等が掛かる…
税金に関しては、全く論点が違います。
贈与税ではありません、所得税です。
土地・建物の譲渡所得税は、取得費 (買値) と売値との差額に税率を掛け算します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
建物は減価償却後の残存価格が「取得費」とされますので、失礼ながら解体寸前のあばら屋なら取得費はほぼ 0 円です。
土地は減価償却の概念がありませんので、先祖が買ったときの値段が「取得費」です。
そんな大昔のことなど分からない、調べられないというのなら、売値の 5% を取得費とみなすことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ありがとうございます。田舎所在の建物ですので、除去費用が掛かると金額的には相当低くなると思います。参考にさせていただき、なお検討してみます。
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