dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

親の土地・家屋を相続しました。
自分は同居ではなくその土地・家屋も無駄になってしまうので売却することにしました。
1.売却価格は約3000万円
2.自分はそこ居住していない
3.親は亡くなるまで30年以上居住していた
4.取得価格は不明
5.譲渡費用は150万円
6.相続発生は今年3月、売却時期は今年4月

そこで質問なのですが、
今回の売却の譲渡所得に対する税金(所得税・住民税)はおおよいくらなのでしょうか?
自分の計算では、
3000万円控除は使えないと思われるので下記のように計算しました。
3000-(150+150)=2700万円(譲渡益)

所得税・・・2700×30%=810万円
住民税・・・2700×9%=243万円

という計算でよいでしょうか?

それとも取得時期は親から引き継ぐことで長期譲渡の税率が適用されるのでしょうか?
また、ないとは思いますが、亡くなった親にたいする居住用のなにかしらの軽減措置を私が引き継ぐことによってそもそもの税額が違うのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続により取得した財産の取得時期は引き継ぐことになるので、長期譲渡の税率が適用されます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。取得時期は親の取得時期を引き継ぐので長期譲渡の税率(所得税15%・住民税5%)になるということですね。

お礼日時:2007/04/15 11:03

相続税はかかったのでしょうか?


もしかかったのであれば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例というものがありますので参考にしてください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3267.htm
他にも下記にあるような費用が経費として認められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3270.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。遺産は基礎控除内におさまっているので相続税は課税されないようです。私の説明不足でした。

お礼日時:2007/04/15 11:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!