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- 回答日時:
中古資産を取得した場合、1.中古資産取得時の耐用年数の見積計算、2.取得後の償却費の順で計算をします。
1.中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります、
見積耐用年数の計算式は、
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積り耐用年数、
「見積耐用年数」=「法定耐用年数」-「経過年数」+(「経過年数」×0.2)。
計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。
国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
軽自動車の法定耐用年数は4年です、経過年数は平成21年11月登録~平成22年11月取得で 1年0か月、
「見積耐用年数」=4年-1年+(1年×0.2)=3年+0.2年=3.2年(1年未満の端数は切り捨て) → 3年です。
2.取得後の償却費の計算、平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、
「償却費」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数÷12」、
使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、2年目以降は「12」とします。
本年分の「必要経費算入額」=「償却費」×「事業専用割合%」、(←私用と事業用に兼用する時は、ここに按分比%を入れ計算します)
「期末残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
上記の計算式で毎年償却し、
前年の「期末残高」が前年の「償却費+1円」を下回る年が最終年です、
最終年の「償却費」=「前年の期末残高」-「1円」、
最終年の「期末残高」=「1円」(備忘価額)。
国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
平成22年11月に80万円で中古軽自動車・見積耐用年数3年を取得し、定額法で減価償却する場合の計算例、
定額法3年の償却率0.334。
H22年分の「償却費」=800,000×0.334×2÷12=44,534円、
H22年分の「期末残高」=800,000-44,534=755,466円。
H23年分~H24年分の「償却費」=800,000×0.334×12÷12=267,200円、(2年間同一金額)
H23年分の「期末残高」=800,000-44,534-267,200=488,266円、
H24年分の「期末残高」=800,000-44,534-267,200×2=221,066円。
H25年、前年の「期末残高:221,066円」が前年の「償却費:267,200」を下回る年で最終年です。
H25年分最終年の「償却費」=221,066-1円=221,065円、
H25年分最終年の「期末残高」=「1円」。(償却完了)
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