No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>昭和55年ころの耐用年数はもっと長かったらしいのです。
平成10年度税制改正以前の鉄骨鉄筋コンクリート造・住宅用の法定耐用年数は60年でした、
平成10年度税制改正により、法定耐用年数は47年に改正されました、この改正は既存建物についても適用され、平成10年分の確定申告からとなりますた。
(参考URL) http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka/index.htm
>この場合、47年の耐用年数を使って計算してもいいのでしょうか?
はい現在適用されている法令によりますので法定耐用年数は47年になります。
前の回答者様の張られているURLの、減価資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算式が、国税庁記載の計算式と異なります注意して下さい。
資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算、
次の[旧定額法]の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。
「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。
「非業務用の耐用年数」は、通常の1.5倍とし、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て]
「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て]。
転用時の「未償却残高」=「取得価額」-「非業務期間の償却累積額」。
国税庁>税について調べる>質疑応答事例>非業務用資産を業務の用に供した場合
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
補足が有れば、具体的な計算例を記載します。
No.1
- 回答日時:
そのような、既設の不動産を賃貸する場合は、減価償却の計算が難しいらしいですよ。
青色申告の事務所の人も税務署に聞けと言いました。初めから税務署に確認したほうが間違いがありませんよ。
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