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事業で使う車
316万円(ヴォクシー)を
22年5月に購入し
未だローンで返済していますが
その場合23年度の
減価償却費は
いくらになるのでしょうか?

また、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書は出さず、申告書Bと収支内訳書のみで行う場合で
計算よろしくお願いします。

できたら事業で100パーセント使用している場合と50パーセント使用している場合
二つの金額を教えてください。

A 回答 (2件)

個人事業者は所得税法が適用され、所得税法の法定償却方法は定額法と規定されています、


償却方法を変更する時(定額法 → 定率法)は、所轄税務署に届出すれば変更出来ます、届出が無い場合は定額法です。

(ちなみに、法人は法人税法が適用され、法人税法の法定償却方法は定率法と規定されています、届出すれば変更出来ます.)

>その場合23年度の減価償却費はいくらになるのでしょうか?
下記の様に計算します。


平成19年4月1日以降取得の定額法の計算式

償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数÷12。

供用開始1年目の使用月数は開始月と決算月の両方を含めます、2年目以降は12か月とし12か月÷12は計算上省略します。
本年分の必要経費算入額=償却費×事業専用割合%。(←私用と事業用に兼用する時は、按分比%を入れ計算)
期末残高=取得価額-償却累積額。

上記の計算式で毎年償却し、前年の期末残高が前年の償却費+1円と同額か下回る年が最終年です。

最終年の償却費=前年の期末残高-1円、
最終年の期末残高=1円。

国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm


H22年5月に316万円で乗用車・法定耐用年数6年を取得し、定額法で減価償却し確定申告する場合の計算例、
定額法6年の償却率0.167。

H22年分の償却費=3,160,000×0.167×8か月÷12=351,814円、
H22年分の必要経費算入額=351,814×100%=351,814円、(事業専用割合100%の場合)
H22年分の必要経費算入額=351,814×50%=175,907円、(事業専用割合50%の場合)
H22年分の期末残高=3,160,000-351,814=2,808,186円。

H23年分~H27年分の償却費=3,160,000×0.167=527,720円、(5年間同一金額)
H23年分~H27年分の必要経費算入額=527,720×100%=527,720円、(5年間同一金額)、
H23年分~H27年分の必要経費算入額=527,720×50%=263,860円、(5年間同一金額)、

H23年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720=2,280,466円、
H24年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×2=1,752,746円、
H25年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×3=1,225,026円、
H26年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×4=697,306円、
H27年分の期末残高=3,160,000-351,814-527,720×5=169,586円。

H28年、前年の期末残高:169,586円が前年の償却費:527,720円を下回る年で最終年です。

H28年分最終年の償却費=169,586-1円=169,585円、
H28年分最終年の必要経費算入額=169,585×100%=169,585円、
H28年分最終年の必要経費算入額=169,585×50%=84,793円、
H28年分最終年の期末残高=1円。(償却完了)


上記計算の端数処理は、確定申告作成コーナ内の収支内訳書作成コーナの減価償却自動計算の端数処理と同じ、「切り上げ」で処理しています。
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この回答へのお礼

分かりやすく丁寧な説明
ありがとうございます。

ということは、
100パーセント業務使用の場合
527,720円が23年度の
減価償却費になり
経費として控除できるわけですね?

自分ではなかなか計算できなく困っていたので
助かりました。
ありがとうございます。

ちなみに、確定申告後
どのくらいの期間で
還付金が入金されるか
ご存じですか?

お礼日時:2012/02/23 22:10

A No.1です、お礼有難うございます。



>100パーセント業務使用の場合527,720円が23年度の減価償却費になり・・・
はい 事業専用割合100%の場合は、H23年~H27年分の間は527,720円を必要経費に計上出来ます。

>確定申告後どのくらいの期間で還付金が入金されるかご存じですか?
これは各税務署・申告月日・申告内容により異なると思いますが、申告期間であり1か月~2か月程度と思いますが分かりません?。
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この回答へのお礼

分かりました。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2012/02/26 07:31

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