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恐れ入ります。現在、青色申告書作成中なのですが行くずまってしまいました。昨年小ビル取得価額を¥50,000,000-(自宅占有30%、貸店舗占有50%、貸事務所占有20%)建築したのですが飲食店と事務所ですから耐用年数が異なり、固定資産登録は2つに分けなければいけませんよね。二通り考えたのですが、
1.取得価額を面積按分し、貸付割合は100%で登録。
2.取得価額は5千万で共に入力し、貸付割合を面積按分 で%を出すか。
でも、2の場合ですと取得価額は倍になってしまいますし未償却残高も当然違います。定額法ですか次年度以降も償却費は同じなので経費算入額は問題ないと思いますがすっきりしませんし帳簿上建物残高も一致しません。また居住部分は事業主貸でよいのでしょうか?
取得時の仕訳>
建 物(店舗)25000000/預 金50000000 建 物(事務)10000000 事業主貸(居住)15000000
当期償却(期末)仕訳>
減価償却費****/建 物****(当期償却)
(経費算入)
事業主貸****
(差額)
すいませんがお知恵をお貸しください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんばんは。
#1の者です。取得価額を面積比に按分する必要はありません。貸借対照表に載せる「建物」
の価額は全体のもの(住宅部分込み)で大丈夫です。建物に係る借入金が
あれば、その借入金も残高の全額を貸借対照表に載せます。減価償却費の
計算段階で貸付割合を70%として下さい。結局ご質問の「2」に近い方法
ということになりますね(耐用年数は一つですから取得価額が2倍という
問題は発生しません)。
建物に係る減価償却費以外の費用(固定資産税とか借入金利子)も総額の
70%が必要経費となりますが、その費用が発生するたびに貸付割合を掛けて
必要経費分だけを帳簿に記入していくよりも、期中は全額を経費として
帳簿に載せておき、決算整理で一括して非経費部分を事業主貸に振り替える
方が、計算の手間が省けるという利点もあります。
【取得時】(仮に平成17年8月1日に供用開始)
建 物 5千万 / 借 入 金 5千万
【供用後年末まで】
借 入 金 ××× / 普通預金 ×××
支払利息 ×× /
※返済元金と利払いの全額
【決算整理】(耐用年数47年、償却率0.022、貸付割合70%、供用期間5か月)
減価償却費 412,500 / 建 物 412,500
事 業 主 貸 123,750 / 減価償却費 123,750
※5千万×0.9×0.022×5/12=412,500円(建物全体)
412,500-412,500×0.7=123,750円(住宅部分)
事業主貸 ××× / 支払利息 ×××
※年間の利払いの合計額-年間の利払いの合計額×0.7(住宅部分)
取得資金が借入金でなければ、利子に係る仕訳は無視してください。
支払利息を租税公課(固定資産税)と読み替えて下さっても結構です。
あと「飲食店」の耐用年数ですが、(鉄骨)鉄筋コンクリート造りの場合
41年となっていますから、もう一度ご確認下さい。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
一つの減価償却資産を二以上の用途に供している時は、原則として、
「その使用目的、使用の状況等より勘案して合理的に判定するものとする」
(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-1)とされています。
つまり、「主たる用途に該当する耐用年数を全体に適用する」ということに
なると思われます。
ご質問では、飲食店が全体の半分を占めているとのことですから、
全体を飲食店の耐用年数により減価償却していくことになると考えられます。
また、居住用部分は仰るとおり「事業主貸」となります。
お返事有難うございます。
固定資産台帳へは飲食部分と事務所部分をまとめて主たる用途である飲食店の耐用年数47年にしてもよいと言う事ですね。すると期末仕訳は、
減価償却費(飲食+事務所算入額)***/建物***
だけでよいのでしょうか。すると当然台帳の取得価額は1.の¥50,000,000の内面積按分で取得価額を算出して貸付割合は100%で1つ登録するという事ですか。
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