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平成15年7月に取得した自家用車(取得価格200万円)を平成17年4月に事業用に転用した場合。
未償却残高が計算の結果1,600,400となりました。
{200万円 }-{(200万円)×0.9×(0.111)×2年}=1,600,400

この場合初年度の減価償却費の計算は
1.取得価格が2,000,000円、償却の基礎となる金額が1,800,000円
2.取得価額が1,600,400円、償却の基礎となる金額が1,440,360円
のどちらになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

定額法による減価償却費の計算の基礎になる金額は、取得価額が200万円なので、180万円になります。


また、定率法だと、期首簿価である1600400円になります。(非事業用資産の減価の額の計算)
所令第八十五条

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
定額法の場合と定率法の場合と違うのですね。理解できました。
ずっと疑問に思っていたのですっきりしました。

お礼日時:2005/12/27 15:07

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