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フリーランサーで自宅を仕事場兼用で使用しています。今年、築24年の中古住宅を購入しました。

これまでは、賃貸マンションの家賃の30%ほどを地代家賃として経費に計上し、確定申告を行ってきました。今年、持ち家になり、さて、どうやって計上すればいいのかと思い、過去の質問を読んだところ、住宅は建物の取得金額を減価償却すればいいことはわかりました。

ただ、我が家の場合、木造住宅の耐用年数22年を購入時点で超えてしまっているので、このような場合はどうしたらよいのでしょう?教えてください。

A 回答 (1件)

基本的に、中古資産は、使用可能期間を見積もって、耐用年数とすべきものですが、その見積りが困難な場合は、下記サイトにある簡便法により、耐用年数を求める事となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/5404.htm

ご質問者様のケースは、法定耐用年数の全部を経過した資産に該当しますので、その法定耐用年数の20%に相当する年数という事になりますので、次の計算になります。
22年×20%=4.4年→4年
従って、簡便法によるならば、耐用年数4年(定額法の償却率0.250)により償却していく事となります。
(もちろん、必要経費となるのは、算出された償却費の額に事業専用割合を乗じた金額とはなります。)
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この回答へのお礼

そういう計算式があるのですね!わかりやすいご説明をありがとうございました。早速、そのように計算して、提出します。ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/14 15:44

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