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昨年(平成19年1月)より個人事業を始めました。
客先に行くことが多く、以前から持っている車を事業用に使っています。
事業割合は6割程度です。
車は3年前(平成16年12月)に中古車で購入。(約300万円)
初年度登録が平成12年12月。
普通に耐用年数(6年)を考えると、すでに減価償却は終わっている
ように思えるのですが、色々調べると、事業に供した時の資産価値を
求め、その時点での耐用年数から減価償却できるように思えました。
実際のところ、減価償却可能なのでしょうか?
可能であれば、どのように計算すればよいのでしょうか。
おわかりになる方、経験のある方よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
もし減価償却するとしたら取得価額と耐用年数を決めなければなりません。
【平成16年12月に中古の普通車を購入】
平成12年12月登録の中古資産を購入したので、耐用年数は簡便法に従うと、6年-4年1ヶ月+(4年1ヶ月×20%)=72月-49月+9.8月=32.8月≒2年7月=2年
【平成19年1月に事業用に転用(旧定額法)】
・事業開始前の期間の減価の額
(取得価格-残存価格10%)×1.5倍の耐用年数(1年未満切捨て)の定額法償却率×家事用に使用した年数(6ヶ月以上切上げ・6ヶ月未満切捨て)
に基づくと(300万円-30万円)×0.333(2年×1.5の耐用年数)×2年=1,798,200円
・転用時の簿価
300万円-1,798,200円=1,201,800円
・平成19年の償却費
(1,201,800円-120,180円)×0.5(耐用年数2年)×事業占有割合60%=324,486円
これが認められるかな???
http://plaza.rakuten.co.jp/yutaka4518/diary/2006 …
非常に詳しい説明つきのご回答ありがとうございます。
独自で調べた事柄の思い違いがよく分かりました。
認められれば、上記のように減価償却できると言うことですね。
まあ、減価償却対象外と思っていただけに、希望がもてたのは、
非常に助かります。所得税より、国民健康保険料算定に大きく関わるので、
なんとしても認めてもらいたいものです。
No.2
- 回答日時:
・減価償却は可能です。
・中古減価償却資産の耐用年数は購入時に見積もることになります。
・該当車両にについて、耐用年数5年(購入時の今後使用可能年数見積 り)
取得価額300万円としますと、16年の償却額 (3,000,000×0.9× 0.200×1/12) 45,000円 17年の償却額(3,000,000×0.9×0.200)
540,000円、18年 540,000円 よってこの車両の18年12月末の未償却 残高は1,875,000円となります。
・19年の償却経費 540,000×0.6=324,000となり、19年12月末の未償 却残高は1,335,000となります。
ご回答ありがとうございます。
まずは、減価償却可能という事が分かっただけでも嬉しいです。
さらに、具体的に計算までしていただき、ありがとうございます。
耐用年数5年(今後の使用可能年数)の計算方法ですが、
6-4×0.8=2.8×1.5=4.2年、切り上げて5年と言う計算でokなのでしょうか?
正直なところ、この1.5倍する意味がよく分かってません。
ご教授賜れれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
可能です。
有用な機能を持っているから中古を購入されたのですから、その機能を評価しなければいけません。
ただ、一応のルールが決められています。
大規模な改良をしていない場合、
法定年数の全部を過ぎた資産の場合
法定年数×0.2
途中の場合
法定年数-経過年数×0.8
をもって新耐用年数とします。
年数は切り捨て年単位に丸めますが、最小でも2年とすることになっています。
このケースの場合・・2年です。
ご回答ありがとうございます。
耐用年数としては、2年と考えて問題ないと言うことですね。
(少なくとも、減価償却の対象となる。)
後は、資産価値、および、実際の減価償却費がどうなるかなのですが、
No.2の方の回答の通り考えて問題ないと言うことでしょうか。
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