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申告への準備をしており申告についての質問をさせていただきます。
ご指導よろしくお願いします。

理容業を営んでおり、3階建ての1階が理容店として、2・3階を住居としている店舗併用住宅です。
商工会議所に確定申告を任せていましたが、5・6年前から自分で確定申告をするようになりました。
簿記の知識もなく、今まで見真似で確定申告をしていましたが、ふっと今回疑問に思ってしまったので質問させていただきます。

1】商工会議所や青色申告会等、なにも所属してなく簿記の資格もない自分が『青色』として申告していても良いのでしょうか?

2】会計ソフト『弥生会計』を使い、それを元にしてインターネットの国税庁『確定申告書等作成コーナー』で青色申告書、確定申告書を作って提出していますが、弥生会計と確定申告書作成コーナーでの【『減価償却の計算』で各資産の『未償却残高(期末残高)』】の金額が合っていないのがあります。

【取得年月日】【取得価額】等の入力は何度見直しても両方同じ数字で入力しているのですが、弥生会計は不便を感じないからと2001年バージョンのままを使っておりそれが原因かなと思っています。

以下は弥生会計での今年(22年度)『の減価償却費の計算』での数字ですが、計算方法のわかる方がいましたら以下の各資産の昨年(21年度)の『未償却残高』がいくらになるのか教えていただけますでしょうか。


●店舗併用住宅
【取得年数】1990/2
【取得価額】40,647,065
【償却の基礎になる金額】36,582,358
【償却方法】定額法
【耐用年数】47年
【償却率】0.022
【本年中の償却期間】12/12
【本年分の償却費合計】804,811
【事業専用割合】33.33%
【本年分の必要経費】268,243
【未償却残高】23,880,178

●建物塗装工事
【取得年数】2001/12
【取得価額】1,549,000
【償却の基礎になる金額】1,394,100
【償却方法】定額法
【耐用年数】10年
【償却率】0.100
【本年中の償却期間】12/12
【本年分の償却費合計】139,410
【事業専用割合】33.33%
【本年分の必要経費】46,465
【未償却残高】151,027

●ガス湯沸かし器
【取得年数】2004/12
【取得価額】270,000
【償却の基礎になる金額】243,000
【償却方法】定額法
【耐用年数】6年
【償却率】0.166
【本年中の償却期間】12/12
【本年分の償却費合計】40,338
【事業専用割合】100%
【本年分の必要経費】40,338
【未償却残高】103,442

以下は今年購入したので昨年の『未償却残高』はないのですが、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは【本年分の必要経費】の金額が『58,450円』になります。
計算方法がかわったのでしょうか?

●店舗エアコン
【取得年数】2010/5
【取得価額】525,000
【償却の基礎になる金額】472,000
【償却方法】定額法
【耐用年数】6年
【償却率】0.166
【本年中の償却期間】8/12
【本年分の償却費合計】52,290
【事業専用割合】100%
【本年分の必要経費】52,290
【未償却残高】472,710

よろしくおねがいします

A 回答 (3件)

1】申告は誰でも自由に行えます。



2】2001年以降に何度か法改正が行われているので、現在の法に従って減価償却しなければなりません。

2001年バージョンの弥生会計では、現在の法に従っていない計算をします(発売当時の法では合っている)

毎年、必ず最新版にバージョンアップしてください。

場合によっては、毎年、法が改定されるかも知れないし、時限立法の特措法があると、その法律が有効な間だけ、特殊な計算が必要になったりします。

>『未償却残高』がいくらになるのか教えていただけますでしょうか。

以下をどうぞ。
http://www.n-nourin.jp/ah/agrilink/hukyuu/simaba …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ずっと誤魔化して使い続けたツケがこうしてくるんですね。
最新版を利用します。

お礼日時:2011/02/11 11:00

店舗エアコンですが



【償却の基礎になる金額】525,000
【償却率】0.167
になります。

525,000 * 0.167 * 8/12 * 100% = 58,450 です。

平成19年4月以降に取得した資産は償却の起訴になる額は取得額と同じで
残額1円になるまで償却します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

【償却の基礎になる金額】や【償却率】が変わったんですね。

スッキリ回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/11 11:09

>1】商工会議所や青色申告会等、なにも所属してなく簿記の資格もない自分が『青色』として申告していても良いのでしょうか?



青色申告の届出が事前に必要です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

リンク先を読む限り、父親がまだ事業主として働いていますので、以前商工会議所でお願いしていたときの青色申告の承認が続いていると理解しました。

父親が亡くなり、自分が事業を相続したとき、改めて申告が必要だと知りました。

お礼日時:2011/02/11 11:07

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