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息子が500万位貯蓄があります。
事情があり、私の手にあります。
主人から、貯蓄にも税金がかかると聞きました。
だいたいどれくらいの額から税金がかかるのでしょうか?
税金を払いたくないときに、複数の通帳に分けてはいけませんか?

架空の通帳はもちろん罪になることは知っています。

A 回答 (8件)

税金は定期預金で0.001の頃の物でしょう、利息に対しても税金ですから、50円の利息に税金ですから微々たるものでしょう。



ただ預金の名義ですが息子さんの名義ですか、普通預金と定期預金では手続きは違います、普通預金は本人以外でも下せる可能性がありますが、定期なら本人以外は手続きはできない可能性は大きいです。

息子さんの名義以外なら気を付けて動かしてください、譲与税になるかもしれません、譲与税は高いですよ。
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今は貯蓄税はありません。


貯金の利息には20%くらいの税がかかり、天引きされます。

500万の普通預金の利息は年額で500円くらい。
税金が100円くらいひかれて400円くらいに減ります。
通帳に記載されているので確認してください。

天引きなので通帳を分けても同じです。
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貯蓄税の検討はされていますが、未だ導入されていません。


暫くの間は導入されないだろう、が大方の見方です。
もし導入されれば、50円程度から税金を取られる見込みなので、
通帳を複数に分けても意味は無いです。
導入されたら、預貯金をしなければ良いだけの話しです。
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貯蓄税は、まだ導入されていません。



貯金には税金はかかりません。ただし、貯金によって得られる「受取利息」は「利子所得」となり、金融所得課税の課税対象になります。

金融所得課税とは、預貯金、株式や投資信託などの金融商品で得た受取利息にかかる税金です。預貯金の場合は利子、金融商品の場合は配当や売却利益が所得として課税されます。金融所得に対する税率は一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+地方税5%)です)。受取利息の金額が高くなっても税率は変わりません。

分かり易く一言で言うと「貯蓄」には税金はかからず、儲かった「利子」のみに所得税が掛かるという事です。

ご質問の「貯蓄税」とは、消費税に代わる税金として導入が噂されている税金です。 内容は、銀行預金の合計が1,000万円を超える場合に、毎年2%の課税を実施するというもの。
但し、これから議論していく事なので、導入の可否・是非も含めて、今後検討されていくものです。
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貯蓄には税金はかかりませんが利息は課税対象です。


現在の利息は0.02%とかですので500万だと気にする事は無いです。
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貯蓄自体に税金はかかりません。


税金は貯蓄につく利息に対してかかります。税率は20.315%です。
利息にかかる税金を払わないことはできません。あなたが受け取ってる利息は、既に税金が差し引かれてます。
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現在は無いが、検討はされています。


将来は、高額の資産がある人に掛けられるかも。

1億円から
10億円から

庶民には関係ない話。
資産家の皆さんは、資産隠しの準備を。
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>貯蓄にも税金がかかると聞きました。



ありません。今後もありません。もしそれをすれば日本は壊れます。
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