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収入印紙の貼り忘れについて質問です。


とあるお店でアルバイトとして働いているのですが、領収書に収入印紙を貼り忘れたことを家に帰ってから気づきました。


お客様に会社に出すから領収書を書いて欲しいと言われ書きました。9万円くらいの買い物、かつ現金で支払いなので収入印紙を貼る必要がありますよね…(働き始めたばかりで曖昧ですが)

貼り忘れた場合って、後からはったりすることは出来るのでしょうか?
罰則とかあるんでしょうか…?

A 回答 (3件)

収入印紙は現金支払い50000円(本体価格)を超える場合に印紙を貼る義務があり、印紙税法に抵触します。


厳密に言えば、領収総額が50000円を超えても本体価格が50000円未満で消費税額の記載が別にあれば印紙は必要ないです。
49999円の本体価格に消費税4999円で総額54998円となりますが、本体と消費税の内訳が明確であれば印紙は必要ないです。
9万円の買い物を現金でした場合、印紙を貼る必要がありますが、相手が申告に使用した場合、税務署からの指摘を受けると貼らなかった企業に罰則があることもあります。
現在は電子申告ですので、領収証は会計士が確認して添付書類としているだけで、1度の間違いで税務署から指摘を受けるケースは少ないと思います。
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収入印紙の貼り忘れについて、次にような記載があります。



 まず領収書は印紙税法上の「課税文書」に該当するため、記載金額が3万円を超える領収書を発行する際には、その領収書に収入印紙を貼って消印をする必要があります。
 そして、印紙税の納税義務は領収書の「発行元」(つまりあなたのバイト先)です。
 そのため、万が一3万円を超える領収書で印紙の貼り付けがなかった場合は、発行元が印紙税法に違反して脱税している形となるため、代わりに自社(お客様の会社)で印紙代を負担して貼付ける必要はありません。
 つまり、領収書に収入印紙が貼られていなくても、自社としては関係がないのです。
 収入印紙がなくても領収書は有効です。
 もしも収入印紙の貼り付けがない領収書を見つけたとしても慌てる必要はありません。なぜなら、収入印紙が貼ってなかったとしても、領収書として無効になるわけではないからです。
 そのため、印紙の貼り忘れを見つけたとしても、わざわざその店(あなたのバイト先)に連絡して印紙を貼りにこさせる必要はありません。ただし、毎回印紙を貼らない取引先がある場合は、今後のことも考えて指摘した方が良いでしょう。

以上のことから、貼り忘れた領収書を持っている人に迷惑はかからないので、そのままほっといて良いと言うことです。
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この回答へのお礼

お客様には迷惑がかからないということで少しほっとしましたが、お店には迷惑かけてしまうのですね…

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 22:53

罰則はありますよ。

脱税ですので。。。
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この回答へのお礼

そうなんですね…。自分ではどうにもできないので、明日店長に報告・相談してみます。


回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/08 22:49

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