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印紙の金額と同額の過怠税がかかるみたいですが、これは記載された契約金額ではなく印紙税の額ってことですか?

A 回答 (3件)

印紙税に対する過怠税は、3倍とされています。


内訳は本来貼付等で納付する印紙税額とその印紙税額の2倍を加算ということのようです。

収入印紙貼り付けの有無は、契約書そのものの有効性に影響しませんし、過怠税の計算に契約金額は直接関係ありません。印紙税の算定そのものには契約金額が関係しますけどね。

あと、税務当局からの指摘をされる前などに自ら印紙税の未納であることを申し出たりした場合の過怠税は10%となるので、おそらく1.1倍相当で済むのでしょう。
こういったケースであれば、勝手に貼り付けてそのままにするのではと思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/09/07 08:02

過怠税は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/06 16:51

収入印紙の金額に対して、になります。


実際には、その額の2倍が加算されて、合計3倍になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/09/06 16:51

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