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記載金額がなく、契約期間が1週間と明記した第1号課税文書に該当する原契約(運送の基本契約書)に、単価等(契約金額は算出不可)を補充する内容の覚書を作成しているのですが、この覚書に具体的な期間を書かず「本契約書が効力を失った際は当然にこの覚書も効力を失う。」と記載した場合、該当するのは第1号課税文書でしょうか?第7号課税文書でしょうか?
印紙税通達第2節文書の意義等で、他の文書を引用している文書の判断について、契約期間は引用しないとありますがこの記載では契約期間はどのような扱いになるのかがわからず、ご教示願いたいです。

質問者からの補足コメント

  • すみません、書き方が良くなかったです。
    その条文は把握しているのですが、質問内容の通り「本契約書が効力を失った際は当然にこの覚書も効力を失う。」と記載した場合は当該文書には契約期間が記載されていないという判断を下すという理解で正しいのでしょうか?
    その場合3ヶ月以上とみなされ7号文書、印紙税額は4,000円になるという理解で正しいですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/12/22 02:01

A 回答 (1件)

【印紙税法基本通達第4条】


2 前項の場合において、記載金額及び契約期間については、当該文書に記載されている記載金額及び契約期間のみに基づいて判断する。
この回答への補足あり
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