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病気などで期限内に行けなかったときでも追徴課税?とかされるのでしょうか?

A 回答 (3件)

題名の「コロナ」の時は特例で申告時期は延長されていましたが、今はコロナを理由には無理。



そもそも、申告期間は1ヶ月の間設けられており、郵送、電子申告も受け付けているので病気で外出できないは理由にならない。

なお、今回の能登半島地震については、石川県、富山県については申告時期が延長されている。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/ …
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災害による申告等、納付等の期限延長申請を提出する必要があります。


この申請が認められた期限内に申告納税すれば、加算税延滞税は加算されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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仮に期限を超えても一月以内に自ら申告を行っていれば加算とか追徴は行われません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/02/05 13:31

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