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離婚時に企業年金分割で婚姻期間からこの4割を払えとの判決で、私宛に振り込まれる金額から相手方にこれを支払ってますが、この源泉徴収票は総額で発行されます
確定申告をするときはこの源泉徴収票で査定されますが、私は6割しか受け取っていません
所得税、市民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、病院診察代金(2割負担)の査定にはこの源泉徴収票でされます
税務署、税理士、弁護士(無料相談、有料相談)、家庭裁判所に尋ねましたが解決には至りません
受け取ってもいない金額に課税等されてます
(企業年金は個々のケースには対応されません)
まれなケースではあると思いますが対処方法ご助言を頂ければと思います

A 回答 (3件)

そもそもの「公的年金分割制度」は、第一次安倍晋三内閣で法制化した制度です。



法制度が整っていないのに、選挙の票目当てで生煮え(十分に練られていない)の制度を与党が政治決着したことで、制度の不備がいろいろあるのでしょう。

公的年金に関しては手当されていても、政府が推奨してきた「企業年金」という三階部分の年金はおざなりに捨て置かれたのでしょう。

税務署が答えを持たないということは、当局が取り扱い基準を定めていないということです。
税務の扱いについて明確な基準が無い場合、国税局のタックスアンサーで質問できます。
そこで、所得と課税の原則を踏まえ、課税のあるべき取り扱いについて、所管行政庁として回答するよう求めましょう。
回答内容に不合理があれば再度追加質問もできます。

タックスアンサーの回答内容に沿って手続きをすれば、税務署も役所の課税課も、それと違う扱いはできなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
タックスアンサーには該当するものが無く、税務署に電話をしてみましたが
今は確定申告で忙しい時なのでこれが終わったら出向き対処法を聞くことと
しました
お手数をおかけしました ありがとうございました

お礼日時:2023/01/16 18:13

おっしゃっているのは通常の年金事務所での年金分割ではなく、裁判などで決められた企業年金のぶんも分割してほしいとなり4割分割せよの決定がされたということなのでしょうね。


これはいわゆる慰謝料的なものになってしまうのではないでしょうか。
例えば給料の半分を相手に払えとなった場合も同じことでしょうが、
会社は一旦あなたに給料を払います、そこからあなたが慰謝料を払います。
給料から社会保険料など当然引かれます。
同じように企業年金は会社があなたに一旦支払います、そこからあなたが支払います。
もらってもないは通用しないと思われます。
審判では2週間以内に異議申し立てもできたはずです。
それはされなかったんで確定したってことなのでしょう。
私見ながら仕方がないと思われます。
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この回答へのお礼

解答頂きましたが質問内容とずれがありますのでこれにて終了させて頂きます

お礼日時:2023/01/16 12:42

訂正です。


「国税局」→「国税庁」でした。
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