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税金に詳しい方教えてください。
私は年金生活者ですが、年金では生活できないのでパートをやっております。
扶養者は現在妻一名で私のパート大は月税込み17万くらいです。
昨年病気で2回ほど手術をしまして大金が出て行ってしまいました。そして今年の6月になって市県民税の請求が来ております。
そこで市県民税を請求どおり2分割で支払うと言っても1回25000円ほどで支払いがきついので、昨年の医療費控除をしようと思ったのですが、源泉徴収票をよく見ると源泉徴収税が0となっています。つまり払っていないということなのでしょうが、①源泉徴収税というものは所得税を払っていても市県民税を払っても源泉徴収税には出てこないものなのでしょうか?年金のほうも0となっておりました。
そして、②10万を越える部分の数パーセントの医療費控除も源泉徴収税を払っていないので申告しても戻ってこないと言うものなのでしょうか?
この2点がよく理解できなくて質問させていただきました。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

源泉徴収票が年金のものなのか、パートの給与のものかわかりませんが、そういった書類に書かれる源泉徴収税というのは、所得税(復興税を含む)になります。

住民税は全く別の税目となります。

いずれの源泉徴収票も源泉徴収時絵額が0であると仮定しますと、おそらく確定申告をしても所得税は0になる可能性が高く、いくらさらに控除を追加しても払っていない所得税を還付されることはありません。

医療費控除による所得税の還付を単に医療費の還付と誤った考えをする方もいますが、すでに払った所得税を返してもらう、払うべき所得税を軽減させるものでしかありません。

住民税は所得税に近い計算方法をしていますが、納税方法が全く異なります。
所得税は源泉徴収税として、月々の給与や年金から概算計算で徴収し、年末調整や確定申告の手続きにより清算をすることとなります。その際に概算で加味されていない生命保険料控除などを年末調整で受けることとなり、医療費控除は年末調整で対応することが出来ませんので確定申告となるのです。

住民税は毎月概算で納付するようなことはなく、良く年以降に確定した税額を分割して納付することとなります。確定しているため、通常還付というものはありません。
ただ、住民税は所得税の課税根拠である情報などを収集して、市町村役場が課税しています。
各種所得控除の名称などは住民時絵も所得税も同様のものを使いますが、控除額の上限等が住民税は所得税に比べて安くなっていたりします。そのため所得税はかからないが住民税がかかるといったケースも存在します。
あなたが所得税の申告義務がない条件に当てはまり、所得時絵の申告の必要性もない(任意的)というのであれば、住民税の申告にて医療費控除を受ければ、住民時絵のみに色湯費控除を適用させ、税額を減らせることもあります。税務署での所得税(のちに住民税に連動)なのか、住所地役所での住民税なのか、ケースによりますが申告により税負担を軽くできる場合があります。

医療費控除でよく言われるのが、10万円を超えて負担した医療費を所得控除受けられるといわれます。
フルタイムの一般社員として働くような方の収入ですとそういった考えでもよいのですが、そこまでではない場合には、給与であれば給与収入から給与所得控除を受けた後の金額、そして年金も年金収入から年金控除を受けた後の年金(雑)所得の合算と5%(10万円を上限)を超える医療費を控除してもらえるというものになります。
収入ではなく所得が200万円以下となる場合には、10万円ではなくもっと低い金額が設定され、それを超えた医療費の控除が受けられます。

住民税は、都道府県分と市町村分で、それぞれに均等割と所得割というもので構成されています。ですので4つの合算となるわけですが、それぞれの均等割は一律ですが、それぞれの所得割について減額の要素があるかと思います。

それぞれの源泉徴収票と医療費の資料、住民税の通知文書、できたらマイナンバーカード(紙製通知カードであれば本人確認書類)などももって、住所地役所で相談したらどうですかね。もしも所得税の申告が心配であれば、簡単な判断であれば教えてくれるかもしれません。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。会社の給料から所得税ははらっていますが市県民税の請求はこれの何倍も来た上に源泉の考え方が間違えていた為ビックリしたしだいです。
医療費控除のことは役所で聞きましたら税務署で聞いてくれといわれまだ税務署にはいけていないですが近々行って見ます。
取り急ぎおれいまで。

お礼日時:2023/06/25 08:00

No.1です。



> 役所は何も教えてくれませんでした。税務署に聞いてくれといって
税務署の管轄は所得税*復興税で、住民税の管轄は居住の役所です。
役所が言う「税務署に聞いてくれ」は、所得税*復興税のことですから、
住民税のこととして聞きなおしてください。

所得税を払っていなければ、その還付はないので、
確定申告のやり直しは意味ないですが、
住民税は、医療費控除があれば安くなりますから、
住民税の申告をすれば(し直せば)良いです。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。
今日市民税課に行って伺って見ます。

お礼日時:2023/06/28 09:46

「源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税がゼロ円だから医療費還付はない」


これは正です。
お金を払ってないのにお釣りをもらえないのと同じシステムです。

そのことと「医療費控除をうけることができるかどうか」は
別問題です。
1 医療費控除を受けたが、国税である所得税は還付がない。
2 「1」とは別に、住民税計算では医療費控除をうけて住民税負担が下がる。

所得税還付金がないからと確定申告せずに医療費控除を受けないのは損。
ご質問者のように「年金も給与も源泉所得税がゼロ」というのは、前に記しましたように扶養控除申告書を年金庁と勤務先両方に出してしまってる結果と推測しますので、そもそも論として確定申告書の提出が必要なんですね。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
私にとってこの税金の仕組みは本当にわかりません。
>扶養控除申告書を年金庁と勤務先両方に出してしまってる
これを正常に戻すのにはどうしたらいいのかもわかりません。
新たな質問として教えてgooに再投稿してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/28 09:45

1,年金と給与の源泉徴収票を持参して税務署に行き確定申告しましょう。


医療費の領収書を忘れずに。

2,確定申告書を税務署に提出すると、データが市役所に渡され、その結果今回来てる住民税額が医療費控除を受けた後の額に更正されます。

なお「源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税がゼロ円であろうと何十万円であろうと」上記には影響はありません。

以下推測です。
年金の源泉徴収票と給与の源泉徴収票のそれぞれの源泉徴収税がゼロというなら、年金庁と勤務先の両方に扶養控除申告書を提出してしまっている可能性が大です(※)。
もしそうなら確定申告書の提出をすべき者に質問者が該当している可能性があります。上記「1」はその義務を果たすため必要です。

なお源泉徴収税と言われてるのは「源泉所得税」あるいは「源泉徴収額」のいずれかを質問者様なりに足して割って作った造語でしょう。わかりやすくするために私の既述では源泉徴収税としておきました。


扶養控除申告書は「年金庁」か「勤務先(パート先)」のどちらか一方にしか提出してはいけません。両方に出してしまうと、年金と給与の両方で基礎控除や配偶者控除を受けてしまうことになります。
これを確認するには、それぞれの源泉徴収票にて配偶者控除が受けられてるかどうか確認するとできます。年金については年金庁に連絡すれば教えてくれます。
二重に控除を受けてしまうのは税法的にはアウトですから、税務署に確定申告書の提出をし、その際に医療費控除を受けられることを強くお薦めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
素人がとるべき行動が順番に書かれており助かりました。
なお、源泉徴収票に記載されてる源泉徴収税がゼロ円だから医療費還付はないと、以前税務署でいわれたことがあるということ。
扶養控除申告書の確認は次回仕事が休みのとき見てみます。
ありがとうございました。
取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2023/06/25 08:05

>源泉徴収票をよく見ると…



何の源泉徴収票ですか。
公的年金の?
パートの給与の?

>①源泉徴収税というものは所得税を払っていても市県民税を払っても源泉徴収税には出てこないもの…

考え方が全く違います。
源泉徴収税とは、所得税の分割前払に過ぎず、確定税額ではありません。
しかも所得税は、1年間のすべての所得を合計して算定されるものであり、複数の所得がある人が、個々の所得で「前払い」をしていないからと言って、その年の所得税が無税で済んだわけではありません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則なのです。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

複数の所得がある人は、原則として確定申告をしなければいけないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>つまり払っていないということなのでしょうが…

本来、確定申告をしていくらか払わなければいけない可能性はあるが、確定申告をしていないので未納になっているだけ。

>②10万を越える部分の…

医療費控除は、猫も杓子も 10万円で足切りなのではけっしてありません。
・10万円
・「所得」の5%
のどちらか低い方の数字が足切り額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、例えば「所得」が 5万円しかない人は
80万 × 5% =4万円
以上の医療費を使っていれば、医療費控除が活きてくるのです。

>源泉徴収税を払っていないので申告して…

前払の有無は関係ありません。
確定申告書を下書きしてみて、納税額が発生するなら、医療費控除が活きてきます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前税務署に行きましたら、窓口の人が源泉をみて払っていないので還付はないですよ!と言われたのでそのように思っていました。
あらためて見てみます。
取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2023/06/25 08:00

医療費控除は所得税のためのもので、源泉徴収税が0とは別物です


今年3月に22年度分の確定申告で(10万円を超える医療費)の控除申請をされましたか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1の方が言われているように0だったので今年申告していません。
添付のURL休みのときに開いてよく見てみます。

お礼日時:2023/06/25 07:50

源泉徴収税と言うものは、


年金や給料の支払い時に、あらかじめ差し引かれる税金を言います。

源泉徴収票に示される源泉徴収税は、所得税+復興税のことで、
源泉徴収票は、年金と給与の支払い先から発行されているはずです。
これが共に0で、確定申告における納税が無ければ、
医療費控除を含んで確定申告をし直しても、戻る税は0になります。
ただ、住民税や社会保険(健保、介護)は減額される可能性があります。
税務署や役所のご相談ください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役所は何も教えてくれませんでした。税務署に聞いてくれといって・・・
とりあえず休みの水曜日にもう一度確認してみようかと思っています。
取り急ぎお礼まで。

お礼日時:2023/06/25 07:49

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