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昨年、株取引をし、20万以下の譲渡益の場合は申告不要という、ネット上の情報により、19万の利益のつもりで売りました。特定口座、源泉なしです。
ところが本日取引報告書が届き、差引金額をみると、200,460円となっており、青くなっております。
取引はすべて税務署に報告がいくそうですが、このくらいのわずかな金額の場合も、確定申告しない場合は税務署から督促がくるのでしょうか?
昨年のパート収入が85万ちょっとあり、配偶者控除のラインも越えてしまうので、困ったなとおもっています。
教えてください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>このくらいのわずかな金額の場合も、確定申告しない場合は税務署から督促がくるのでしょうか?
わかりません。
税務署も忙しいですから、そのくらいの額なら来ないかもしれません。
でも、貴方は本来なら確定申告する必要があります。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
>税務署から連絡が来る場合、いつ頃まで(何月頃までに)きますか?
8月頃ですね。
>昨年のパート収入が85万ちょっとあり、配偶者控除のラインも越えてしまうので、困ったなとおもっています。
所得が38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得によって控除額は減ります)」を受けることができます。
なので、ご主人も「配偶者控除」から「配偶者特別控除」にする確定申告をする必要があります。
なお、貴方の所得は41万円(45万円ではありません。給与所得は20万円)で配偶者特別控除36万円ですから、たった2万円の差です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
ご回答をいただきましてありがとうございます。
税務署からの督促が来るか来ないかはわからないが、申告する義務がある事、よくわかりました。
また申告しても、配偶者控除と特別控除で大差ない事もよく理解できました。
理解しやすく大変納得できました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
これに懲りて、源泉徴収ありに切り替えたら
どうですか?
お尋ねが来るとしたら、夏ぐらいです。
それまで待ってみるのも経験ですかね。A^^;)
手数料が引かれてないかもしれないし...。
ご回答をいただきましてありがとうございます。
そうですね、これに懲りて源泉ありに変更しようと思います。
夏まで待つのはドキドキですね。。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>20万以下の譲渡益の場合は申告不要という…
それは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
3. 給与総額が 2,000万以下
のすべてを満たす場合限定の話ですよ。
合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
合っているとしてもこれは国税のみの特例で、住民税にこんな特例はありません。
要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
>確定申告しない場合は税務署から督促がくるの…
いずれは来るでしょうね。
>税務署から連絡が来る場合、いつ頃まで…
5年以内。
というか、税務署から追求されるまで待っていたらだめ。
本来納めるべき所得税額のみならず、利息として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」、さらにペナルティとしての「無申告加算税」が上乗せされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
3/15までにきちんと確定申告をすること。
>配偶者控除のラインも越えてしまうので…
配偶者控除のラインとは 103万円ではありませんよ。
お分かりになっていますか。
「合計所得金額」38万以下です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>パート収入が85万ちょっとあり…
>差引金額をみると、200,460円となっており…
・給与所得 25万ちょっと
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・譲渡所得 200,460円
・合計所得金額 450,460円ちょっと
“ちょっと”が具体的にいくらなのかによりますが、夫は昨年分所得税で、「配偶者控除」38万でなく、「配偶者特別控除」31万円です。
もし、夫がサラリーマンで昨年の年末調整で「配偶者控除」を取っていたのなら、1月中に会社で再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
をしてもらうか、夫も 3/15 までに確定申告をしないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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