No.4ベストアンサー
- 回答日時:
50万円しか収入がなければ、生命保険料控除も使えます。
分離課税は生命保険料控除はないという回答ありますが、他に所得がありその控除を使っていれば使えません。
でも、貴方の場合そうではないので、生命保険料控除と基礎控除の控除が使えます。
なので、株の譲渡所得から42万円控除できます。
所得税 (50万円-42万円)×7%(税率)=5600千円(税額)
住民税は、生命保険料控除は所得税と控除額が違い、生命保険が旧契約か新契約かでも違うためはっきり控除額がわかりませんが、新契約の最高額とした場合
住民税 (50万円-35.8万円)×3%(税率)=4200千円(税額)
合計 9800円
一方、確定申告すれば、貴方の所得は50万円となり、ご主人は配偶者控除は受けられなくなります。
ただし、配偶者特別控除26万円を受けられます。
所得税 12万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=12000円
住民税 7万円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)= 7000円
計19000円の増税
なお、所得税は復興特別所得税(税額の2.1%)が上乗せされますが、大した額ではないので省いてあります。
(50000円-9800円)-19000円=21200円
の得となります。
No.3
- 回答日時:
>生命保険控除(4万円分)をつけて、確定申告をしていくらか還付…
支払い保険料が 4万円ではなく、生命保険料控除額で 4万円ですね。
あと、基礎控除 38万が誰にでもありますけど、ほかの「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
はもう該当するものがありませんか。
ほかにはないとして、「所得控除の合計」は 42万円。
>去年株で50万円ほど利益…
「課税される所得」は 50 - 42 = 8万円。
>所得税・住民税合わせて5万円ほど…
確定申告をすれば 8千円ほどでよいのですから、差し引き 4万2千円が返ってきます。
株の所得から引けないなどという回答が出ていますが、そんなことはありません。
「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
で引ききれない「所得控除」や「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
は、「申告分離課税」分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
から引くことができます。
>申告せずに夫の扶養控除を受けていたほうが…
たとえ申告しなくても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 7 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
つまり、申告しなければ夫は「配偶者控除」38万円、
申告するなら「配偶者特別控除」 31万円 (50万円弱として) です。
その差 7万円に夫の「課税所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけ、去年分の所得税が増えます。
翌年の夫の住民税は、(33 - 31)万 × 10% (一律) = 2千円の増税です。
あとはご自分で足し算引き算をして判断してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
分かりやすくありがとうございます。
税務署に行ったところ、
株の譲渡益の分離課税は基礎控除もないし、私の場合は還付もない、と言われました。
確定申告すると、配偶者控除が配偶者特定控除に代わって、むしろマイナスだそうなので、
確定申告しないことにしました。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…生命保険控除(4万円分)をつけて、確定申告をしていくらか還付してもらうほうがお得か、申告せずに夫の扶養控除を受けていたほうがお得かどちらなんでしょうか?
「夫の収入は600万円ちょっと」とのことですから、【ご主人は】「配偶者【特別】控除」を申告できますので、「確定申告をして還付を受ける」ほうが得になると【思います】。
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※【思います】と曖昧なのは、情報が限られる第三者としては断言まではできないことと、「税金以外の制度への影響」についても確認が必要なためです。
ちなみに、「申告分離課税」でも「所得控除」は適用になります。
『所得控除の方法・仕方―所得控除の順序』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/07/post_5 …
---
(備考)
念のため補足ですが、turara7さんが、「源泉徴収口座内の所得」を「【平成25年分】の所得税の確定申告」で申告することで、turara7さんの【税法上の合計所得金額】の取り扱いが変わります。(つまり、「税法上の控除対象配偶者」ではなくなるということです。)
その結果、ご主人の「所得控除の額の合計額」が減りますので、「【平成25年分】の年末調整のやり直し」、またはご主人自身の「【平成25年分】の所得税の確定申告」が必要になります。
『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
>>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。
>>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
*****
(出典・その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
---
『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』
http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.h …
『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/
※「家族手当」の支給条件を、【税法上の控除対象配偶者であること】としている会社もあります。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
詳しくありがとうございます。
特定口座・源泉徴収「あり」で証券会社に申し込んでいたようで、
税務署で、申告しても還付されないと言われました。
証券会社から通知が送られてきたので、源泉徴収「なし」にしていたのだと思っていました…。
せっかく教えていただきましたが、確定申告はしないことにしました。
No.1
- 回答日時:
結論から言うと生命保険料は株の所得から控除できません。
これが申告分離課税の特徴です。
申告しても還付もなく、配偶者控除の所得要件にもひっかかって
しまうため、ご主人も申告しなおしとなってしまいます。
配偶者特別控除は受けられそうですが....
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
確定申告するだけ損をするということかと思います。
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