A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご質問がよくわかりません。
ご主人の会社で発行できるのはご主人の源泉徴収票です。
あなたの確定申告にご主人の源泉徴収票は不要です。
ご主人の年末調整であなたが配偶者控除の対象とされていないということでしょうか?
であれば、ご主人の源泉徴収票をもらって、ご主人の確定申告をしましょう。
あなた自身扶養の範囲内であるのであれば、申告の義務はないでしょう。
扶養の範囲内であっても、あなたの源泉徴収票に源泉徴収税額が0円以外が記載されているのであれば、あなた自身の確定申告をしましょう。あなたの働いているところからあなたの源泉徴収票をもらうだけでしょう。
ごくたまに、夫婦だから一つの申告と考える方がいますが、所得税の申告は、個人単位です。あくまでも、優遇規定である控除などを受ける要件として、廃位ぐう者の名などを記載しているだけで、連名の申告ではないのですからね。
No.4
- 回答日時:
貴女がパートなどで、月8万8千円以上稼いだ月があって源泉徴収されたのに、
年の合計では106万以下だった場合、
夫の会社ではなく、貴女の仕事先の会社から源泉徴収票を出してもらって
確定申告をして源泉徴収された分を返してもらいます。
夫の会社で年末調整がされているなら、配偶者特別控除はその時すでにされているので
改めてする必要はありません。
生命保険控除など申請を忘れてしまったなど、改めて確定申告し直したい
しかし夫の会社が源泉徴収票を出してくれない、という場合
「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出します。
これはどうしても源泉徴収票を発行してくれない場合に税務署に提出する書類です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
所得税の還付の確定申告は、確定申告期間外でも大丈夫です。
書類が揃ったら、税務署へ行ってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/19 09:36
遅くなってしまいm(._.)m
的確なアドバイスありがとうございました。
回答頂けた内容より安心しました
ほんとに、ありがとうございました(^o^)
No.3
- 回答日時:
>源泉徴収票を夫の会社から貰えず確定申告できない
貴方は確定申告の必要ありませんが…。
ご主人は、年末調整で貴方を扶養にしてあるはずので確定申告の必要ありません。
>税金はどうなる?
年末調整で貴方を扶養にしてあるなら、ご主人は配偶者控除を受けられ、その分税金が安くなっています。
No.1
- 回答日時:
>夫の扶養範囲内…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>源泉徴収票を夫の会社から貰えず確定申告…
誰の確定申告ができないの?
夫?
それともあなた?
夫なら、年末調整以外に確定申告が必要になる事由が何かあるのですか。
会社は社員に源泉徴収票を交付する義務がありますから、まだもらっていないのなら請求してください。
あなたが確定申告をしたいというのなら、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていなく、妻の確定申告に夫の会社は全く関係ありません。
あなたの源泉徴収票はあなたの会社に請求しないとだめです。
考え方が根本的に間違っていますよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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