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キャバクラの確定申告について、夫の扶養にはいっています、扶養されている私が給与20万以下なら確定申告はなくてよいとグーグルにはでていますが、扶養されているひとのことは書いてませんでした、
扶養されているひとはキャバクラ定収入でも確定申告は必要ですか?

質問者からの補足コメント

  • 定収入ではなく、低収入でした。

      補足日時:2024/06/04 16:05

A 回答 (6件)

月収20万円なら年収240万円ですので、所得税が天引きでないなら確定申告をして納税しないといけません。

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脱税していますね。



ネットが全て正しい情報が書いてある訳では無いのでもう少し勉強すべきかと。

このまま脱税を続けたら追徴課税が来ますよ。
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専業主婦(被扶養者)にある年収の壁、に準じてよいです。

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>夫の扶養にはいっています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>扶養されている私が給与20万以下なら確定申告はなくてよいと…

そんなこと税法に書いてありません。
ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。

20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

という意味で、ご質問の状況とは全く違います。

しかも、水商売系は税法上の「給与」ではないことが多いです。
自分で八百屋や魚屋をしているのと同じ「事業所得」の仲間です。

したがって、「収入103万」という数字は関係なく、「所得 48万以下」かどうかで、夫が今年分所得税で配偶者控除を取れるかどうかが決まるのです。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>確定申告は必要ですか…

年間の合計所得が 48万以上あったら必要です。む
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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