限定しりとり

こんにちは。わたしは派遣社員で年末調整を会社にやってもらっています。

外国人夫はアルバイト3つかけもちです。3社の源泉徴収票に記載のある支払金額はそれぞれ、
A1,083,405円
B367,500円
C243,238円

この3社の中ではA社は割とまともそうな会社にもかかわらず、源泉徴収票を催促してやっと渡してくれました。できれば本日中に、遅くとも月曜日には確定申告へ行きたいのですが質問がいくつかございます。(今まで私自身確定申告をしたことがないのと、インターネットで調べてみてもどうも税金の話が難しく頭に入ってこないため分かりにくい文章になりますが、分かりやすく教えていただければと思います。)


質問① A社の給与所得控除後の金額が433,405円、所得控除の合計額が380,000円です。
B社の給与所得控除後の金額が0円です。A社もB社も所得控除の額の合計額が380,000円になのは、私の扶養に入っているからでしょうか?
そうするとC社の給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額がふたつとも空欄なのはC社のミスなのでしょうか?

質問② 乙欄にチェックがついているのがC社のみなのですが、乙欄チェックはサブの仕事だからという認識でいいとしたらB社も乙欄にチェックがないといけないのではないですか?
全ての勤務先には掛け持ちしていることは伝えてあります。

質問③ 会社が発行した源泉徴収票に仮に間違いがあったとして、そのまま確定申告したら例えばペナルティというのか分かりませんが、追加の税金を支払う通知などが届くのでしょうか?

質問④ 私の源泉徴収票に記載のある配偶者特別控除の額は380,000円です。夫が私の扶養に入っているということで認識は合っていると思うのですが、夫は国民健康保険は毎月本人の口座から引き落としされています。そして年金ですが日本に住所を入れたのが2017年で何故か年金の請求書が届いたのもつい最近で未納となっています。(ここでもお恥ずかしながら外国人も年金支払いの義務があることを知りませんでした。)もちろんすぐに全額収める予定です。
私たちの場合は夫の収入が150万円以上なので健康保険も年金も本人が払うけども、なおかつ収入が201万円以下のため配偶者特別控除で私の所得税が優遇されているのでしょうか?
私の勤務先に何か届ける必要はありますか?

長々とすみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>インターネットで調べてみてもどうも税金の話が難しく頭に入ってこないため…



そんなむつかしく考えないで良いんです。

サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を後継して所得税を計算し直し、給与で前払い (源泉徴収) させられた所得税額との差を、3/15 までに納める制度のことです。

差がマイナスなら、納税でなく還付です。

>質問① A社の給与所得控除後の金額が433,405円、所得控除の合計額が380…

A社は年末調整がしてあります。
これをいったんご破算にするのです。
すなわちそこに書かれている「給与所得控除後の金額が433,405円」「所得控除の合計額が380,000円」の 2つは無視します。

B社 C社は年末調整をしてありません。

>C社の給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額がふたつとも空欄なのはC社のミス…

ということではありません。
あらぬ疑いをかけないように。

>質問③ 会社が発行した源泉徴収票に仮に間違いがあったとして…

夫の源泉徴収票ですね。
少なくともご質問文に書かれたとおりであれば、3社とも間違いなどありません。

>確定申告したら例えばペナルティというのか分かりませんが、追加の税金を支払う通知などが届くのでしょうか…

ご質問文に 3社とも「源泉徴収税額」が書かれていませんので、追納になるのか還付になるのか判断できません。

いずれにしても確定申告とは、自分で所得税額を計算することです。
計算結果が還付であれば、そのうちに税務署から振り込んできます。

計算結果が追納になるのなら、3/15 までに自分で税務署または銀行等へ払いに行くのであって、税務署から“請求書”がくるのではありません。

>私の扶養に入っているからでしょうか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

あなたが去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、夫の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、これはあなたの所得税が少し安くなるかならないかの話であって、の税金には何の因果関係もありません。

それで、夫の給与収入を3社分足すと 1,694,143円であり、これを「所得」に換算すると 1,044,143円です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、あなたは去年分所得税で、配偶者控除 38万円でも配偶者特別控除 38万円でもなく、配偶者特別控除 21万円 (あなたの所得が 900万以下の場合) を取ることができます。

>質問④ 私の源泉徴収票に記載のある配偶者特別控除の額は380,000円…

あなたの方こそ間違いがあったわけで、あなた自身も 3/15 までに確定申告をして、過少申告となっている分の差額を追納しないといけません。

>夫が私の扶養に入っているということで認識は合っていると思うのですが…

合っていない、合っていない。

>なおかつ収入が201万円以下のため配偶者特別控除で私の所得税が優遇されている…

あなたの年末調整前に、夫の合計所得金額を正しく伝えましたか。
配偶者特別控除は控除額が 38万円一律ではなく、階段状に変化するのです。

3/16 以降も放置したら、あなたは脱税犯となります。
3/15 までに必ず間違えて安くなった分を追納してください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

分かりやすくお答えいただきありがとうございます。私の年末調整に記入した夫の所得金額ですが、A社が給与明細を出してくれないためざっくりと記入してしまったのが間違いでした。
そして配偶者控除と、配偶者特別控除の違いがよく分かりました!
本日夫の確定申告し、追納ということでした。
私の確定申告もして夫の所得の金額を変更して追納ということでした。脱税犯にならずに済んだということですね

お礼日時:2019/03/01 19:29

よく調べられていますね。


答えやすいです。

>質問①
B社で年末調整してしまったのが、
間違いです。

>質問②
>B社も乙欄にチェックがないと
>いけないのではないですか?
そのとおりです。

>質問③
★確定申告すれば、
★問題はありません。

そもそもどれがメインなるかとか、
掛け持ちの前後関係、本業副業とか、
判断は難しいですよね。
だから、確定申告すれば丸く納まる
ということです。

>質問④
おっしゃっているとおりでいけます。
年金保険料は、昨年払っていないので
社会保険料控除の申告はできません。
あくまで昨年口座引き落しとなった
国民健康保険料の申告だけになります。

>私の勤務先に何か届ける必要は
>ありますか?
年末調整の時はどうされましたか?
配偶者特別控除は申告できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

配偶者特別控除の所得控除額は、
ご主人の給与支払金額の合計で

給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万★
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

合計169.4万ですから、
上記
給与収入 所得税 住民税
167万超 21万  21万★
が、控除額になります。

年末調整時に
『配偶者控除等申告書』に
上記の控除を申告していない
のであれば、
★奥さんも確定申告をすればよいです。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

確定申告すれば丸く収まるとのことで、安心しました。ありがとうございます。
夫の確定申告、追納ということだったので収めてきました。
私の年末調整時の夫の所得の金額も少なく記入してしまったので、私の方の確定申告も金額訂正してそちらも追納となりました。
早くにお答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2019/03/01 19:33

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