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医療費控除を受けるため主人の平成27年分の確定申告書を国税庁の入力サイトで入力中です。
出来上がったら郵送の予定。
夫婦共働きで妻は所得が180万あり、扶養を外れています
子どもは高校生と大学生。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計」は高校生と大学生の扶養控除38万+63万と社会保険料などの合計です。
作成コーナーの指示通りに入力していくと
「収入金額等」「所得金額」は源泉徴収票通り。
「所得から差し引かれる金額」の「社会保険料控除」「生命保険料控除」は修正が無いので源泉徴収票通り。「医療費控除」「地震保険料控除」は追記した通り。「配偶者控除」はゼロに。そして「基礎控除」38万。
ここまではいいのですが、23番扶養控除は63万になります。
38万は無くていいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「38万は無くていいのでしょうか?」というのは
    高校生の分の扶養控除という意味です

      補足日時:2017/08/20 13:19
  • 丁寧にありがとうございます

    ●「妻の所得」は所得であっています。収入と所得の違いは知っています

    ●No.1様からもお返事いただきましたが、うちの子は早生まれでした。
    うかつでした

    それにしても、もし医療費他の修正が無くて申告せず、源泉徴収票のままなら、早生まれの高校生分も扶養控除されたままだったのでしょうか?
    それとも、12月31時点で自動計算されて
    後から天引きで追徴されるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 14:29

A 回答 (3件)

>源泉徴収票のままなら、早生まれの高校生分も扶養控除されたままだったのでしょうか…



27年分の「扶養控除等異動申告書」に、当時 15歳の子供の名前を書いたのですか。
それで 27年分の「源泉徴収票」にも反映されているのですか。

だとしたら会社が誤りに気づかないまま、年末調整が済んでしまったことになります。
税務署が誤ったのではありません。
会社の誤り、ひいては納税者自身の誤りということになります。

>後から天引きで追徴されるのでしょうか…

税務署もしくは市役所の税務担当課が、5年以内に気づけば、勝手に天引きされるのでなく、「おたずね」が会社経由で届き、更正処分を受けます。

まあ、今回その年の確定申告をするとのことなら、「おたずね」が来る可能性はなくなります。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。今回は確定申告するので、問題なしですね。今度大学生になっても12月31日の年齢で考えれば伊野ですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/08/20 23:35

>妻は所得が180万あり…



「所得」の言葉遣いの誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>扶養を外れています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>平成27年分の確定申告書を…
>高校生と大学生の扶養控除38万+63万…

平成27年の大晦日現在で、高校生は満何歳でしたか。

>38万は無くていいのでしょうか…

まだ満16歳になっていなかったんじゃないの?

繰り返しますが、扶養控除や配偶者控除などは、その年の大晦日の現況で決まるのです。
年の初めや途中に決まるのではありません。

大晦日でまだ16歳になっていなければ、扶養控除の対象になりませんよ。
だって、その世代の子を持つ親は民主党政権時代から扶養控除の何倍もの「子ども手当」をもらってきたでしょう。

16歳になっていたのなら、どこかで入力を間違えています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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高校生の子は生年月日を入力してるはずです。


平成27年12月31日の段階では15歳未満なのではないでしょうか。
自動的に「扶養親族にはならない」と判定されてるように思います。
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この回答へのお礼

確かに。高校生ではありますが、早生まれでした。
ありがとうございました

お礼日時:2017/08/20 14:19

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