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こんにちは。
30代の主婦です。

現在、週に3日の午前のみのパートをしており、月平均4万円ほど頂いています。
それとは別に、原稿料として月平均9〜10万円ほど頂いています。

これまでもパート代の給与と原稿料は頂いておりましたが、年間70万ほどでしたので、とくに申告などもせず、夫の扶養に入っておりました。

ですが、今年から二つの金額を合わせると130万円を超え、150万円ほどいきそうです。
この場合、自分ですることはなんでしょうか?

健康保険は国民健康保険に加入?
夫の勤め先に伝えれば良いのでしょうか?
それはいつのタイミングでしょうか?
国民年金保険も同様でしょうか?

住民税などは待っていれば支払通知が来るのでしょうか?

所得税はいつ支払えば良いのでしょうか?
パート代からは所得税0円、原稿料では1割ちょっと源泉された額が振り込まれています。

確定申告に行くのでしょうか?(行ったことがなく。よくわかりません。私の場合は原稿料のことで確定申告に行くのでしょうか?)

何もしなかったら、どうなるのでしょうか?

これまで年末に、パート給与を頂いているところからは、源泉徴収票。原稿料を頂いているところからは支払調査書をもらっています。

自分なりに調べてみましたが、給与と原稿料をもらってる場合の回答が得られず、いまいちよくわかりません…。
税金、保険の話が私の頭では本当に理解できなくて、この場をお借りした次第です。

お力頂けると誠にありがたいです。

A 回答 (3件)

原稿料収入は事業所得です。


収入と経費を「収支内訳書」に記載して、確定申告をします。

確定申告する際には「すべての収入」を申告書に記載する必要がありますので、給与についても「給与所得」として記載します。

A 
税金の話
給与所得と事業所得を合算して確定申告書を作成し、納税する額があるようなら「申告義務」があります。
申告書を提出して、納付書を作成(税務署から納付書が送られてくることはありません(※))して、金融機関で納付します。
確定申告書を作成してみたら、源泉徴収されてる所得税が還付されるケースがあります。原稿料収入のあるかたですと、10,21%所得税が引かれてるはずですので、この「申告書を作ったら還付金がでる」場合が多いです。
 還付金が出る確定申告書は「提出する義務がない」ですが、これは還付金はいらないという話になるわけです。ただし、住民税申告書の提出が必要です。
 確定申告書の提出で住民税の申告書提出を兼用してますので、還付金はいらないなどといわずに「所得税確定申告書(還付申告)」を提出するようにしましょう。
 確定申告書は翌年3月15日が申告期限ですが、還付申告書はこの期限が過ぎてから提出しても、まったく問題ないです。理由は「納税する額がないので、加算税や延滞税がつかないから」です。

B
扶養の話
 1、旦那様があなたがいることで配偶者控除を受けてない場合
   あなたの収入額、所得額で旦那様の負担する税金に影響は出ません。
   気にしないで稼ぎましょう。
 2、旦那様があなたがいることで配偶者控除を受けている場合
  配偶者控除は「夫の税金の計算をするうえでの話」です。
  妻の年間所得額(収入ではありません。経費を引いたのちの額です)が38万円以下である場合には、
その夫が配偶者控除を受けることができます。
 妻が確定申告書を作成して「総所得金額」が38万円を超えている場合には、夫が配偶者控除を受けることができません。
 夫がサラリーマンで年末調整時に配偶者控除を受けてる場合には、夫が配偶者控除をうけられないとする確定申告書の提出をする必要があります。


C
保険の話
 まずは「税金の話」と「健康保険の話」は全く別物だと知ってください。
収入額に応じての制度ですから、収入に変化があると両方ともに「どうなるんだ。どうするんだ」と心配になりますが、ネットで情報を集めても、ほとんどの方が「枝葉の知識を集めた結果、わけがわからなくなった」となります。
 多少精密性を無視して「こんな感じ」という話にしておきます。

サラリーマンの妻は、夫が会社を通じて加入してる健康保険を使えます。
お医者様に行く際の保険証は、会社が加入してる保険組合の発行したものになります。
これを「夫の保険証を使ってる」という言い方をとりあえずしておきます。
夫の保険証を使ってる妻が「一定額以上の収入を得る状態」になると、夫の保険証が使えなくなります。

理由は簡単でして、医者に通った費用を保険組合が7割負担して、3割が妻が負担してるわけですから、妻にそれなりの収入があるならば「夫が入ってる保険組合に負担させないで、自分で保険料を負担しておくれよ」と保険組合が言い出すということです。
 これが「一定額以上の収入があると、夫の保険証が使えなくなる」理由です。簡単でしょ。
そして、保険組合によって「妻の収入がいくら以上になったらアウトです」というアウトラインが違います。
太っ腹な組合もいれば、せこい組合もあるという話です。
 とはいえ、大体は同じ基準でして「月108、334円以上の給与を継続してもらえる状態になったら、アウトだよ」となってます。12倍すると130万円超になります。この数字はどこかで見た覚えがあるのではないでしょうか。「130万円の壁」とかなんとか。

ネットで調べて「わけわからん」となるのが、妻に給与だけでなく「事業所得」がある場合です。
上記の「月いくら以上だと12か月で130万円超えるから」基準が当てはまらないんです。
 これは「夫が加入してる健康保険組合に確認する」しかありません。
 「青色申告をしてる際の青色申告特別控除を引く前の数字に減価償却費を足して、どうのこうの」という規定がありますので、自分で調べて結局違ってたというよりも「聞いてしまえ」が一番です。

D
なにもしない場合、、、、場合
 原稿料からは1割以上の所得税が天引きされてるはずです。
年間所得額(収入ではありません。経費を引いたのちの額です)が195万円までは所得税率が5%です。
ご質問者の場合には、「天引き額の方がでかい」のです。
 といういうことは?確定申告すると還付金が発生します。
「なにもしない」でいると、この還付金をいらないというのと同じです。
タクシーに乗って一万円札を渡して「釣りはいらね~」という太っ腹姉さんというわけです。

釣りはいらね~とお国に所得税を寄付しても、市役所からは「住民税の申告書を出してちょうよ」と連絡がきます。
 なにもしないわけにはいかないんですね。
 還付金ももらえるし、住民税の申告書も改めて提出しなくていいから、確定申告書を出しておこうってなると思います。

 ちなみに月4万円の給与ですと年間48万円なので、給与所得控除額というものを引いて(最低でも65万円引けるのです)給与所得はゼロ円です。ゼロでも確定申告書には記載するようにしてください。
 原稿料収入にまったく経費がないとしても、年間所得にかかる税率は5%(既述)なので、還付金が貰えます。
 原稿用紙を買った、筆記用具を買ったなど「経費」になるものは領収書を捨てないようにします。
 そして、ぜひ確定申告してください。


 給与の源泉徴収票は確定申告書に添付します。
 支払い調書(支払い調査書と言われてますが、調書です)は申告書に添付不要。
 その代わりに「収支内訳書」を作成します(既述)。
 執筆をする上での経費を原稿料収入から引いて所得を出すという訳です。
 どんなものが経費になるかを述べると、さらに長文になりますので、控えます。
  

国税の申告所得税は、自分で納付書を作成して金融機関で納付する必要があります。
納付書が税務署から来るだろうと待ってると、来るのは「督促状」です。
口座振替を利用すると、指定口座から4月20日前後に納付すべき所得税額が引き落としされます。
振替納税を利用した場合には、上記の「自分で納付書を作って納付する」ことが不要になります。
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この回答へのお礼

助かりました

早々にわかりやすい回答を頂き、ありがとうございました。例えも私にはわかりやすくて理解に導いてくれました。これから動きます!

お礼日時:2016/09/03 09:38

>夫の扶養に入っておりました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金、確定申告のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>パート代の給与と原稿料は頂いておりましたが、年間70万ほどでしたので…

税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い、所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足し算しても意味ありません。

それぞれの所得区分ごとに、収入を「所得」に換算してから後継し、課税されるかどうかを判断します。

【給与所得】・・・パート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】。。。原稿料
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm


>週に3日の午前のみのパートをしており、月平均4万円…

1~12月、ほぼ同じなら年間の給与による「収入」は 48万。
これを「所得」に換算したら 0 円。

>原稿料として月平均9〜10万円ほど…

9.5万として年間の事業「収入」は 114万。
仕入と経費がいくらほどお書きかありませんが、月平均 2万円と仮定したら事業による「所得」は 90万円。

よって「合計所得金額」は 90万円。

この数字で間違いなければ、夫は今年分所得税および翌年分住民税において、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も取れないことになります。

去年の、収入同士を足して 70万というのも、上記に習って「合計所得金額」を計算し直して見てください。
去年の 「合計所得金額」が 38万円を超えていたのなら、夫は今から去年分の確定申告をして、配偶者控除を配偶者特別控除に訂正しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>健康保険は国民健康保険に加入…
>国民年金保険も同様でしょうか…

カテ違いのご質問ですか。
税金のカテで社保の質問は止めましょう。

まあとにかく、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような事業所得がある人の扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>住民税などは待っていれば支払通知が…

確定申告をすれば、2ヶ月後ぐらいに納税通知書が送られてきます。

>所得税はいつ支払えば良いのでしょうか…

翌年 3/15 までに確定申告をして、自分から進んで納めます。
だまっていて請求書が来るものではありません。

>原稿料では1割ちょっと源泉された額が…

それは仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用で取られているだけです。
狩りの成果は大晦日を過ぎてからはっきりします。

少なくとも去年の「収入同士を足して 70万」の状況では、狩りの成果より皮算用のほうが多いと考えられます。
大過ぎたた前払いは確定申告で返ってくるのです。

確定申告もなにもせずに放置したのは、お国に意味のない寄付をしたことになります。
夫が超高給取りならそれも苦にはならないでしょうが、たいへん失礼ながらなものサラリーマンなら、とてももったいないことです。

今から去年分の確定申告をして、払いすぎている分を取り返しましょう。

>私の場合は原稿料のことで確定申告に行く…

事業所得だけの確定申告というのはありません。
確定申告はすべての所得を記載します (一部例外はあるがご質問には関係せず)。

給与は、源泉徴収票をそのまま転記します。

事業所得は、自分で「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に、給与の源泉徴収票の内容とともに転記します。

>源泉徴収票。原稿料を頂いているところからは支払調査書をもらっています…

両方刀根かくて印国書に添付して、税務署に郵送します。
わざわざ税務署まで行かなくても良いです。
用紙は PDF を印刷して使用すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm

まあとにかく、今年分は年が明けてからゆっくり考えれば良いですが、去年分を、あるいは一昨年以前もそうだったのなら 5年前の分までを、今のうちに見直してみて、余分に払いすぎた税金は取り戻しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

ご教示頂き、大変よくわかりました。
教えて頂いた回答を元に早速動きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/03 09:32

ファイナンシャルプランニング技能士です。



扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入」(月収108333円以下)であることが必要です。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>これまでもパート代の給与と原稿料は頂いておりましたが、年間70万ほどでしたので、とくに申告などもせず、夫の扶養に入っておりました。
いいえ。
貴方は確定申告する必要があります。
給与を1か所からもらっていて、他の「所得(収入から経費を引いた額)」が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なお、前に書いたとおり、「所得」が38万円を超えれば所得税がかかるし、税金上の扶養にはなれません。
貴方の場合、給与所得は「0円(給与所得控除が65万円あるため)」ですが、原稿料の「所得」は超える可能性があります。

>ですが、今年から二つの金額を合わせると130万円を超え、150万円ほどいきそうです。
前に書いたとおりで、健康保険の扶養からもはずれなくてはいけません。

>この場合、自分ですることはなんでしょうか?
さかのぼって(最高で5年前での分)の確定申告をすることです。
また、来年以降は毎年確定申告することです。
なお、貴方の所得なら、確定申告すれば源泉徴収された所得税還付されます。
還付の申告なので、今年の分は来年になればいつでもできます。

経費(その収入を得るためにかかった費用)がかかっていれば、その分は収入から引けます。
なお、原稿料は「雑所得」ですから、「収支内訳書」の作成は必要ありません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

貴方が作家なら「事業所得」になるので、「収支内訳書」を作成します。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

>健康保険は国民健康保険に加入?
そうですね。

>夫の勤め先に伝えれば良いのでしょうか?
健康保険についてはそのとおりです。
なお、所得が38万円を超えるなら、ご主人に「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変える確定申告をしてもらう必要もあります。
また、ご主人がすでに会社に出してある「平成28年分」の「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」を削除する必要もあります。

>それはいつのタイミングでしょうか?
会社(健康保険)に確認してください。
健康保険によって微妙に異なります。

>国民年金保険も同様でしょうか?
同じです。

>確定申告に行くのでしょうか?
お見込みのとおりです。
前に書いたとおりです。
原稿料の収入がわかるもの、経費の額がわかるもの、パートの源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って、税務署に行ってください。
確定申告する場合は、原稿料だけでなくすべての収入(所得)を申告します。

>何もしなかったら、どうなるのでしょうか?
還付される所得税がもらえない。
また、貴方の「所得」が38万円を超えていた場合、ご主人が税金上の扶養に出来ないので税務署から会社を通し追徴課税される可能性もあります。
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この回答へのお礼

助かりました

大変わかりやすい説明を頂き、ありがとうございました。税や保険のことが無知な上で、働きはじめてしまうのはよくないですね。大変勉強になりました。今後に活かしたく思います。

お礼日時:2016/09/03 09:34

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