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確定申告に付いて質問させてください。
結婚していて去年途中から扶養に入っております。
2つ会社の会社でバイトしていて個人でもアクセサリーの販売をしています。

バイトが140万くらいで、アクセサリーが20000円くらい、開業費経費に50万くらいかかりました。
保険料支払いなどの控除が10万くらいです。

扶養に入っているので103万超えなければ所得税は発生しないですよね?
扶養控除に書く欄があるのでしょうか?
申告書Bのどの当たりに書けばよいのでしょうか?
払わなくて良いなら白色にした方が良さそうなので、(青色申告をして詳しく書いてないとか指摘されたら嫌なので)白色に変えたいと思います。

扶養を考えず計算すると3万くらいの税金を払うことになります。

分からないので払っても良いのですが……後で、返して頂けますか?

A 回答 (3件)

>去年途中から扶養に入っております…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告についてとのことなので 1. 税法かと思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>2つ会社の会社でバイトしていて…
>バイトが140万くらいで…

・給与所得は75万円。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>個人でもアクセサリーの販売…

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm


>アクセサリーが20000円くらい…

何が?
売上ですかそれとも利益ですか。

>開業費経費に50万くらい…

具体的にどんな支出ですか。
50万が丸ごと一時に経費になるわけではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>扶養に入っているので103万超えなければ所得税は発生しないですよね…

全然違う。
まず、「扶養に入っている」は関係ないことは前述。
俗にいう 103万という数字は、「給与収入」のみの人の話で、103万の給与を所得に換算すると 38万 (前述)。
これが「基礎控除」で打ち消されて所得税が 0 となる仕組み。

あなたのように複数の「所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
がある人は、それぞれの所得区分ごとに「所得」を求めて合計し、それが 38万以下かどうかを見なければいけません。

ただし、基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にも該当するものがあれば、それらの合計額に達するまで所得税は発生しません。

>扶養控除に書く欄があるのでしょうか…

あなたは子どもか年寄りでも扶養しているの?

「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」は、要件に合うとしても夫の税金計算に関係するだけであって、あなたの申告とは無縁です。

それはそれとして、給与所得だけで 75万あり、事業所得が 1万円未満で夫はぎりぎり「配偶者特別控除」3万円を取れるだけですよ。
事業所得は 何千円にしかならないのですか。

>(青色申告をして詳しく書いてないとか指摘されたら…

青色申告承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
は期限どおりに出してあるのですか。
出していないのなら、もともと青色申告など選択肢外ですよ。

>計算すると3万くらいの税金を払うことになります…

社会保険料控除か生命保険料控除、地震保険料控除のいずれかで 10万円あるとしても、
・給与所得 75万
・事業所得 1万円と仮定
・合計所得 76万
-----------------------
・基礎控除 38万
・○○保険料控除 10万
・所得控除の合計 48万
-----------------------
・課税所得 76 - 48 = 28万
・所得税および復興特別税 28万 × 5.105% = 14,200円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

くどいようですが、「扶養を考えず」はあなたの税金計算には関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

凄く丁寧で今までで一番わかりやすかったです。

棚卸し?で8万材料残っています。
それで計算するとざっくり45万くらいの経費になりました。
それで私が計算すると2万5千円位になり、それで出しちゃいました(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

なんか……一つの場所でバイトで働いているのが一番特ですね。
めんどくさくないし後から払う金額ほど嫌なものはないです。

多めなので大丈夫でしょうかね?……
もう、やりたくないです。

お礼日時:2016/03/16 02:13

確定申告は人単位です。

夫婦単位などではありません。
あなたが扶養されているのであれば、あなたの申告に扶養される事実を記載することはありません。ご主人の年末調整や確定申告であなたを扶養している旨が記載されるだけです。
ただ、あなたの申告によりご主人が扶養としたことにおける要件を満たさないとなれば、当然ご主人は追徴を受けることとなるでしょう。

質問は、だれの申告についてなのかまで書く必要があります。
ご夫婦で考えていると、ごちゃごちゃになってしまいますからね。

扶養でいるために無申告などとすると、大きな問題になりますので、申告が必要であれば申告し、その申告の内容からご主人の扶養になることができなかったということであれば、ご主人の会社での年末調整などをやり直してもらうか、ご主人も確定申告しなければならないでしょうね。

>分からないので払っても良いのですが……後で、返して頂けますか?

状況がわかりませんが、ご自身の申告をするということは、ご自身でわからないということはありえません。ご自身の名で税額計算をして払うわけですから、自動的に帰ってくることもありません。間違ったなら間違った理由と正しい計算での修正申告や更正の請求という手続きで、正しい税額を申告し、払いすぎていれば返してもらうという手続きを行うのです。税務署からすれば、一度納税されたものを返すにはそれ相応の根拠などが必要です。
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昨年分今年3月15日までにどおいう申告されたかわかりませんが,既に扶養者であればご主人様に扶養控除48万有りますがあなた様にわ控除ありなせん。

バイト.アクセサリーの収入は ウ ⑤に計上して下さい。開業資金は雑損控除 ⑰ で認められるも。⑳の金額で税は決まります。非課税枠は超えておると思います。あなた様分は個人で白色確定申告がよろしかと思います。 T9218
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