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主人の扶養にはいっている専業主婦です。
チャトレの報酬が100万、オークションの売り上げ60万です。
経費の計算はしてませんが、130万超えそうです。
そうなると、扶養からはずれなくてはいけません。
外れて主人ばれするのが不安です。
チャトレに家内労働者の特例が認められて、
オークションの売り上げが生活用動産だと認められれば、扶養から外れなくてすむのですが、認められるかどうかは、確定申告してみないとわからないですよね。
認められるという前提で申告書を作成予定ですが、何かアドバイスがあればお願いします。
認められやすい方法とか(笑)
また、家内労働者の特例が認められなかった場合、配偶者控除は無理ですが、
オークション60万のうち、半分が生活用動産だと認められれば、130万以内になるので、社会保険は大丈夫ですよね?
落札1点ずつ書き出して添付した方がいいですか?(月30点くらいの量です)
品物はほとんどが衣類です。
また主人には、「アフィリエイトや在宅ワークで40万超えちゃったから、確定申告するねー」みたいな感じで言っておこうと思うのですが、大丈夫ですかね?
主人の会社に、私が確定申告したことはわかるでしょうが、具体的な金額までわかるのでしょうか?
それとも、「38万~103万」「103万から130万」みたいに、曖昧な金額で伝わるのでしょうか?
長文乱文申し訳ありません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。
また、38万円を超えても76万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>オークションの売り上げが生活用動産だと認められれば、
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡によるものは「生活用動産」です。
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
>オークション60万のうち、半分が生活用動産だと認められれば、130万以内になるので、社会保険は大丈夫ですよね?
いいえ。
健康保険の扶養認定の基準である収入(130万円)は、原則、「収入」で「所得」ではありません。
また、税金がかかるかからないは関係ありません。
オークションによる収入が「恒常的な収入」とみなされさなければいいかもしれません。
扶養の認定基準である収入は、健康保険によって微妙に違うので、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
>家内労働者の特例が認められなかった場合、
チャトレは家内労働者の必要経費の特例に該当します。
>主人の会社に、私が確定申告したことはわかるでしょうが、具体的な金額までわかるのでしょうか?
いいえ。
申告したこと自体わかりません。
>それとも、「38万~103万」「103万から130万」みたいに、曖昧な金額で伝わるのでしょうか?
いいえ。
健康保険は被扶養者の収入調査があるはずで、その調査のときにご主人が貴方の収入を申告することになるでしょう。
なお、それは会社に申告するものではなく、会社を通し健康保険にするものです。
わかりやすい回答ありがとうございました。
健康保険の収入調査に記入する収入は、1月~12月分ですか?
4月~3月分だという方もいらっしゃるようです。
もしかしたら健康保険組合によって違うのでしょうか。
No.7
- 回答日時:
№1です。
>健康保険の収入調査に記入する収入は、1月~12月分ですか?
通常、税金と同じで1月から12月の収入ですね。
なので、添付書類として「源泉徴収票」の写しや「確定申告書」の写し、役所で発行する「所得証明書(1月から12月までの所得の証明になります)」を提出させることが多いです。
>4月~3月分だという方もいらっしゃるようです。もしかしたら健康保険組合によって違うのでしょうか。
そすですね。
私はそのようなことは聞いたことありませんが、なにしろ健保組合数は約1400もあり、前に書いたとおりで、養の認定基準である収入は健康保険によって微妙に違うので、健保組合によってはそういうところがあるのかもしれません。
No.6
- 回答日時:
[すでに年間収入は130万円を超えてますので、健康保険の被扶養者要件には該当しないことになります。
]と述べましたが、質問者様は、非課税所得以外の収入が100万円でしたね。
上記記述は質問者様の場合としての回答ですから、誤りです。
また、年間収入が130万円を超えていても健康保険の被扶養者に認定されるケースはいくらでもあります。
というわけで、上記の一文は「誤った文章」です。無視してください。
社会保険の被扶養者該当要件で、事業所得のある方の場合には「ちいと、面倒くさい」んです。
収入があって経費があって、青色申告者だと青色申告特別控除があって「課税所得」が出るという仕組みですが。
この課税所得が、被扶養者該当要件の収入として見られるのではないのです。
もとより収入と所得は別物だからです(他の先輩回答者が述べてます)。
健康保険組合によって基準が違うのだと思いますが、私の知る健康保険組合では事業所得者を被扶養者にする際の判定は以下のとおりでした。組合によって違うので、夫の加入してる組合に確認をすべき点です。
「確定申告書に記載されている事業所得+青色申告承認されてる者の青色申告特別控除額+家内労働者の必要経費の特例を受けてる場合のその特別控除額+減価償却費として決算書に計上された額」
家内労働者の必要経費の特例は、給与所得控除を受けられてる人(パートタイムの主婦です)との負担の平等を考えられてる特例です。つまり「実費は無視。最大65万円を経費として認める」という税法上の特例です。
給与収入の場合でも、給与所得控除額を引くまえの額で「130万円を超えてるかどうか」判定するのですから、事業所得として申告した際の必要経費の特例で引いた分も「足さないとおかしい」というわけです。
その代わりに家内労働者の必要経費の特例を受けない場合の「実際の経費がこれだけある」と言い出しても無視されます。
自分で選択しているのでしょうがありません。
「特例で必要経費を65万円認めてもらってるけど、それを足して年間収入とするの?
私実際の経費が30万円かかってるから、65万円足したあとに30万円を引いて計算してほしいのだけど」
というのが通用するのかどうか。
このあたりが、どうなってるのかなぁという処です。というのは健康保険組合で判断するところだからです。
なお、全回答で私が「チャトレ収入が100万円。ここから家内労働のなんたら65万円を引くと、35万円」と述べた部分を正確に述べておきます。
「チャトレ収入が100万円。
家内労働の必要経費の特例が最高65万円受けられる。
この65万円を引くと、事業所得が35万円になる。」
No.5
- 回答日時:
130万以上の収入では社会保険の扶養条件からはずれると
回答がありますが、そうとは限りません。
下記の
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
下記後半の申請書類において
引用~
(エ)自営(農業等含む)による収入、
不動産収入等がある場合※
直近の「確定申告書の写し」
※自営業者についての収入額は、
当該事業遂行のための
★必要経費を控除した額となります。
~引用
とあります。
これを審査するために確定申告書の提出が
必要となってしまうのです。
しかし、健康保険組合によっては
事業所得がある人はそもそも扶養は
認めないと言う所もあるようです。
No.4
- 回答日時:
結論から言えば、チャトレだけの
マル特の申告だけでかまわないと
思います。
つまり
100万-65万(家内労働者の特例控除)
=35万(合計所得)
35万-基礎控除(38万)≦0
で非課税。
の申告でOKだと思います。
オークションの売上は生活動産で
30万以上の高価な物もなかったの
でしょう?
それなら、そもそも申告不要です。
転売品もいっぱいあるのですか?
それなら仕入れ値を経費として
所得を求めた収支内訳書を作成
して、申告が必要ですが…。
>主人の会社に、私が確定申告したことは
>わかるでしょうが、
分かりません。
>具体的な金額までわかるのでしょうか?
後々分かります。
どこの健康保険組合でも社会保険の
扶養条件を確認する抜打ち検査が
あります。
その時に給与明細や課税証明書を
提出する必要があります。
通常はそれで終わりですが…
あなたの場合は確定申告書を提出
して、扶養判定してもらう必要が
あるかもしれません。
家内労働者は事業者であり、
特例の65万は130万の収入からは
引いてもらえないのです。
しかし、オークションは生活動産
なら、申告不要でよいとして…
チャトレ100万-経費(?)なら、
金額だけなら、問題なさそうです。
問題は別にあり、確定申告した内容で、
『それ』と判断できる内容がご主人等の
目に入るかどうかです。
収支内訳書にどこからいくらの支払い
といった内容が具体的にどうなるのか、
私には全く想像できません。
>曖昧な金額で伝わるのでしょうか?
つまりこれは上記の調査では通用しない
というわけです。
仕事の依頼元に相談してみてください。
No.3
- 回答日時:
てっぺんの知識がちがってます。
「主人の会社に、私が確定申告したことはわかるでしょうが、具体的な金額までわかるのでしょうか?」
これぞ究極の個人情報です。
「確定申告書を提出してるかどうか」さえ、ご主人の会社が知りえるところではありません。
まして、具体的な計数など知りえるなどないことです。
会社側がご主人の加入してる健康保険の被扶養者要件(年間130万円を超えた収入があるかないか)を確認するために、ご主人に報告を求めますので、これに妻が答えることになります。
「収入」ですから、経費を引く前の数字です。家内労働なんたらを引く前の数字です。
すでに年間収入は130万円を超えてますので、健康保険の被扶養者要件には該当しないことになります。
税の問題として「夫が配偶者控除を受けられるか」という点があります。これは130万円は無関係な世界です。
「年間所得が38万円以下であること」が条件です。
オークションでの収入は非課税。
チャトレ収入が100万円。ここから家内労働のなんたら65万円を引くと、35万円。
足すと「年間所得は35万円」です。
基礎控除額38万円を引くと所得税はゼロですから、申告義務はありません。
住民税の申告は必要です。
丁寧な回答ありがとうございました。
年間収入は130万を超えてますね。
チャトレの家内労働…が引けないのは理解しましたが、
オークションの経費も引けないのでしょうか。
送料も無理ですか?
(今回はありませんが)仕入れ代金も引けないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>主人の扶養にはいっている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>認められるかどうかは、確定申告してみないとわからないですよね…
確定申告をする前に、税務署で聞いてみれば良いだけです。
もちろんそのためには、仕事の内容ともらった金額などをこのご質問文に書かれた程度ではなく、もっと具体的に詳しく説明しないといけませんけど。
>家内労働者の特例が認められなかった場合、配偶者控除は無理ですが…
配偶者特別控除の可能性は残るでしょう。
>130万以内になるので、社会保険は大丈夫ですよね…
2. 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのようなサラリーウーマン以外に対する扱いは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことを夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
社保以上に会社ごとの独自性が強いものですから、これも夫の会社にお問い合わせください。
他人は何ともコメントできません。
>主人の会社に、私が確定申告したことはわかるでしょうが…
それは、夫が今年の年末調整で、配偶者控除も配偶者特別控除も申告しなければ、夫の会社に伝わることは、制度としてはあり得ません。
夫が今年の年末調整で配偶者控除を申告したとして、あなたの確定申告書が出されて税務署でチェックされ、夫の配偶者控除が虚偽申告であると判断されると、いずれ会社経由で夫にお尋ねが届きます。
>それとも、「38万~103万」「103万から130万」みたいに…
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
税の算定は「収入」でなく「所得」が゛基準になります。
俗に 103万とか 130万という数字は、給与の場合の「収入」であって「所得」ではないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・一般の場合
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
【事業所得】・・・家内労働と認められるの場合
「売上 = 収入」からその65万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
【譲渡所得】
「売上 = 収入」から「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
したがってあなたの場合、「合計所得金額」を正しく夫に伝える必要があります。
とはいえ、年末調整は実際の年末らならない内に行いますから、あなたの所得額が確定していないこともあり得ます。
その場合、夫は年末調整では妻に関することは何も申告しないでおいて、3/15 までに夫自身で確定申告をすれば、夫の会社には何も伝わらないことになります。
とにかく、あなたの今年の「合計所得金額」か正確に決まらない限り、夫の所得税額も確定はしないということです。
>「アフィリエイトや在宅ワークで40万超えちゃったから、確定申告するねー」みたいな感じで言っておこうと…
40万でなく、「合計所得金額が 76万超えちゃった」と言っておけば、夫の年末調整には一切関係しなくなります。
その上で、年を越してからきちんと集計してみて 76万より下だったら、夫も確定申告をすれば年末調整で配偶者控除あるいは配偶者特別控除を申告したのと同じ結果になるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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