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現在主婦で、主人の扶養に入っています。

パートでの収入が1年に50万円以下ですがあります。最近他にフリーランスの仕事で副収入を得ることになりました。

給与所得控除は65万なので給与所得は0円になるということは分かります。38万までは副収入の収入があっても扶養を外れる必要はないこともわかるのですが、この場合副収入20万円以下では確定申告しなくていいと思うのですが、38万円以下まで副収入を得た時には、確定申告は必要ですか?

また、その場合パートの給与をもらっている方に、もう1つ別に収入がある事を伝えなければならないでしょうか?

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…38万円以下まで副収入を得た時には、確定申告は必要ですか?

いえ、「(計算した結果)所得税が0円」であれば「確定申告する【義務】」はありません。

ただし、「(源泉徴収などにより)納め過ぎになっている所得税の還付を受けるために確定申告をする【権利】」はあります。

『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>…各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に所得税の税率を乗じて計算した…結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…

『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。

『報酬などの支払いについての源泉所得税の控除|一件楽着』
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G070000

>…パートの給与をもらっている方に、もう1つ別に収入がある事を伝えなければならないでしょうか?

いえ、その必要はありません。

*****
(詳しい理由)

「給与の支払者」に義務付けられているのは、「自分(自社)が支払う給与に関する税務処理」【のみ】です。

つまり、「従業員が他から得た収入」は【考える必要がない】ため報告も必要ありません。

ただし、「年の中途に採用した従業員」で、なおかつ、「前の勤務先で【給与】の支払いを受けていた」場合に限っては、「合算して年末調整できるかどうか確認する」義務があります。

『中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm

---
もちろん、「掛け持ち勤務」や「兼業」を報告するように「就業規則」が決められている場合はその限りではありません。

『副業禁止の規定|就業規則エキスパート』
http://www.shu-ki.jp/?page=page21

※以上、不明な点があればお知らせください。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い|WEBNOTE』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>主人の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテだから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>38万までは副収入の収入があっても扶養を外れる必要はないこともわかる…

だから何の扶養の話?

>この場合副収入20万円以下では確定申告しなくていいと…

20万円以下で確定申告無用というのは、
・サラリーマンで
・本業で年末調整を受け
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。
合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>フリーランスの仕事で副収入…

具体的にどんなお金ですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>38万円以下まで副収入を得た時には、確定申告は必要ですか…

あなたの言う副収入が何かにもよりますが、とにかく「所得の合計」が「所得控除の額の合計額」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を上回らなければ、確定申告の義務は生じません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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