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- 回答日時:
事業をしていて、白色申告者なのですね。
そして、父と母に手伝ってもらっている。
過去の申告でその父と母を扶養親族に入れておりませんか。
もし、入れていると、専従者控除の対象とするのはできません。
というのは、申告書提出時に「専従者控除をするか、扶養親族にするか」の選択をしてしまっているので、これは訂正できないのです。
父と母が質問者以外の誰かの扶養親族になっている場合も、遡って専従者控除を受けることはできません。
父と母が、質問者も含めて誰の扶養親族にもなっていない年でしたら、過去に遡って更正の請求ができます(※)。
更正の請求書に記載する「更正の請求をする理由」欄に、父と母がもっぱら事業の手伝いをしてくれていたが、専従者控除を受けないで申告した、とでも記載すれば充分です。
要は「書き忘れた」ということ。
父が配偶者控除を受けてる場合は、おそらく「お母さんは専従者になれない」と指摘されると思います。
父が、年金を受け取ってる方ですと、年金庁に扶養控除等申告書を提出してる可能性が高いので、確認を要します。
母が(父を対象者として)配偶者控除を受けている可能性もありますが、これは余り考えなくてよいケースだと思います。
年金事務所に「父が扶養控除申告書に母の名前を記してるかどうか」確認をすべきことになります。
※
修正申告とは、納税額が増える申告です。控除が増えて納税額が減少する場合には、更正の請求をします。
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