この人頭いいなと思ったエピソード

昨年の4月より親の営む事業で一緒に働いているのですが、住居は別で住んでいます。給料は小遣いという形で月5~6万ほど貰っていて源泉徴収票などはありません。親は白色申告者だそうです。この場合は自分は白色事業専従者となり確定申告は不要になるのでしょうか?分かる方お教えください。

A 回答 (3件)

>この場合は自分は白色事業専従者となり確定申告は不要になるの…



ご質問文に書かれたことだけは判断できません。

(1) 親が申告の際にあなたを対象として「専従者控除」を取っているなら、白色事業専従者です。
専従者控除は 50万で、これはあなたの「見なし給与」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
4月以前にどこかへお勤めだったのなら、そのときの給与と合わせて 103万以上あれば、基本的に確定申告の義務が生じます。
103万以下なら特に何もしなくて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

(2) 親が申告の際にあなたを対象として「扶養控除」を取っているなら「控除対象扶養者」、俗に言う扶養家族です。
もらっているお金は、親の扶養義務として生活費を渡されているだけですから、申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
控除対象扶養者の場合、何百万ももらうことになれば、「所得税」でなく『贈与税』の対象になります。
70万程度なら問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

4月以前の給料収入を合わせたら年の総収入金額が103万円以上あるので確定申告しなければいけないみたいです。ところで所得金額の申告ですが、3月まで勤めていた会社の源泉徴収票はあるのですが、親から貰った収入分の源泉徴収票などはありません。この場合、親に源泉徴収票を作ってもらわなければならないのでしょうか?

補足日時:2009/01/12 00:45
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家族であろうと、別々の生活をしているなら専従者にはなれません。


別々に生活してても、親御さんが質問者さんに送金をして生計を一にしていると認められるなら専従者になれます。

確定申告するには源泉徴収票が必要です。
親御さんは給与を出してる限り所得税法により源泉徴収票を作成しなければいけません。

また、親御さんの方で質問者さんに出した給与を経費に入れなければ
(1)さんのいうとおり扶養の為の送金
(所得税の扶養親族控除という意味ではなく、養ってるという意味です)
または贈与です。

その場合、親御さんも質問者さんもお互い何もしなくていいです。
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