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私はサラリーマンで、妻が自宅で翻訳の仕事を始めました。
昨年の収入は約78万で10%源泉されています。
収入の内訳は1-3月に翻訳会社へ通いで校正の仕事、7月以降に自宅で翻訳(1-3月のとは別の翻訳会社からの注文)といった内容です。
すでに私の年末調整ではパートと同一視して収入103万円以下なので所得ゼロと申告してしまっています。
一応経費をかき集めてみたところでもとても所得38万円以下(=経費40万円以上)にはなりません。
(1)妻は確定申告が義務なのでしょうか(確定申告すれば源泉された税が何がしか戻ってくるのはわかっていますが
 (3)のからみでしない方がいい場合がないかと思っています)。
(2)妻の仕事の内容は、家内労働者等の特例を適用することが可能でしょうか(これができれば所得ゼロが可能)。
(3)上記が無理なら、私の給与の申告は誤りで、確定申告が必要になるのでしょうか。
 これは妻が確定申告した場合でもしない場合でも同じでしょうか。

A 回答 (2件)

奥様の仕事の収入は雑所得です。

そして家内労働法の適用を受けられます。1~3月は翻訳会社に通勤したというところがやや引っ掛かりますが、収入の10%(7万8千円?)を源泉徴収されていますので大丈夫でしょう。

そうすると、租税特別措置法第二十七条「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」の規定により、65万円が必要経費と見做されます。従って、

雑所得の金額=収入78万円-必要経費65万円=13万円

(1)雑所得の金額13万円-基礎控除38万円 < 0円
ですから所得税が発生しないので、奥様には所得税法上の確定申告義務はありません。

(2)”特例”が適用されます。

(3)奥様の雑所得の金額は13万円ですから、夫の控除対象配偶者になることが出来ます。質問者の給与の申告は、「給与収入103万円以下」としたところは誤りですが、いずれにしろ控除対象配偶者になれるのですから、ま、いいじゃないですか。

なお、奥様は確定申告の義務はありませんが、確定申告すれば5万円ほどの所得税が還付されますね。また、奥様が確定申告しても、質問者の税金への影響は何もありません。
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#1です。

誤りを訂正します。

(誤)確定申告すれば5万円ほどの所得税が還付
(正)確定申告すれば天引された所得税の全額が還付
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
今国税庁の申告コーナーで入力を終え、後は印刷して持っていくだけのところまで来ました。

お礼日時:2007/02/24 21:42

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