
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
>青色申告するというのも、あまり関係ないのでしょうか。
だいぶ大変になるようですが。
青色申告すれば、最高65万円の特別控除が受けられます。
ただし、事前に税務署への届出が必要ですし、帳簿への記帳などが必要になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
回答ありがとうございました。
夫が退職したことで、初めての手続きが増えています。
所得は少なくても、知らずに多く払っているのは勿体ないので、税金の事を
勉強してみたいと思っています。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
農業所得が赤字なら、確定申告して他の所得と通損できます。
なので、年金所得から引くことができ、税金がかかっているならその税金が安くなります。
でも、ご主人を貴方の税金上の扶養にできているということは、年金収入が、108万円以下(65歳未満の場合)もしくは、158万円以下(65歳以上)ということですよね。
それなら、ご主人はもともと所得税かかっていないので、節税も何もありません。
早速の回答をありがとうございました。
今まで確定申告をしたことがなく、税金の事が全く分かりません。
夫の年金がもう少し多いので扶養の対象ではなかったかもしれません。
その事も調べてみます。
夫は農業は赤字だと言っていますが、適当にやっているところがあり
経費を細かく計算しているようでもなく、心配になりました。
青色申告するというのも、あまり関係ないのでしょうか。
だいぶ大変になるようですが。
まだまだ勉強不足です。もう少し調べてみます。ありがとうございました。
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