No.4ベストアンサー
- 回答日時:
もう少し具体的に金額等を記載してもらわないと分かりません。
少し乱暴ですが、年金収入では
65歳未満で70万以下なら非課税
65歳以上で120万以下なら非課税
障害年金、遺族年金だけの受給なら、非課税。
となります。
その上で、農業の所得がいくらあるかです。
農業の売上から、必要経費等を引いた金額が、所得です。
例えば、
70歳で、年金が100万なら、年金の所得は0
農業の売上が年間60万だが、材料費、交通費など20万あるなら、
60万-20万=40万…①
が、所得となります。
ここから、
②基礎控除38万(住民税では33万)
③社会保険料控除 国保や介護の保険料
例えば、20万あれば全額控除。
④他に扶養家族がいれば、例えば、
配偶者控除38万(33万)
①40万
-②38万(33万)
-③20万
-④8万(33万)
≦0となり、
所得税は、非課税。
住民税は、扶養家族がいれば非課税。
いなければ、均等割は課税され、
5000~6000円納税となります。
あくまで一例にすぎません。
10数万なら、年金の上記条件によっては非課税となるでしょう。
いかがですか?
No.7
- 回答日時:
確かに収入があれば申告の義務がありますが、10数万は収入ですが、農業に必要な経費(肥料や農薬等、燃料費)などが掛かっており、それを差し引いてどれだけの利益があるかとなると、おそらく申告要件を満たさないと思うので、未申告で問題は無いです。
No.6
- 回答日時:
簡単に要点のみ回答します。
一年間で、年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下ならば、確定申告する義務がないという規定があります。
【根拠法令等】所得税法第121条第3項
あなたの場合も、年金収入が400万円以下で、農業収入が(費用差し引き後)10数万円ならば、この規定に該当するので、確定申告する義務はありません。
確定申告する義務がないということは、確定申告に伴って生じる所得税を納付する義務がないということですから、あなたの若干の農業収入には所得税が課税されないことになります。
ただ住民税は課税されるでしょうけど。
No.5
- 回答日時:
>10数万円でも年金の収入額に…
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違い、「所得」で考えないといけないのです。
【公的年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら 70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業 (農業) 所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>上澄みされ総収入となりますか…
上の 2つを足した数字が「総所得」です。
で、所得税の計算は、
( [総所得] - [所得控除の合計] ) = [課税される所得]
[課税される所得] × [税率] = [所得税]
です。
「所得控除」とは、納税者全員に等しく与えられる「基礎控除」38万のほかは個々人によって該当するものが異なりますが、扶養控除、配偶者控除をはじめ社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除その他いくつもあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
これらの「所得控除」に該当するものをもれなく拾い上げて確定申告書に書き込むことが節税のこつです。
(税額控除については割愛)
>費用は差し引いた額ですが。…
それを「収入」でなく「所得」(厳密には事業所得) といいます。
>いくらから課税されますか…
年金がいくらか具体的に数字を挙げないと判断できません。
ただ、年金は一定額以上あれば所得税を前払 (源泉徴収) させられているので、年金収入 (ここは収入) が 400万以下で、その他の所得 (農業) が 20万以下の場合は確定申告をしなくても良いとする決め事はあります。
とはいえこれは国税だけの特例で、住民税にこんな決め事はありません。
よって特例に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
課税対象になるのは収入ではなく収入から経費を引いた所得になります。
年金と農業の所得から各種控除を差し引いた後で税額がでる場合、課税されます。
年金ですでに所得税を納めている場合はわずかでも農業所得があれば追加で課税されます。
ただし、所得税については年金所得者でそのほかの所得20万円以下であれば、
ふるさと納税や医療費控除など他の理由で確定申告をしなくても良い場合は、
確定申告不要で税金も納めなくてよい特例があります。
一方で住民税にはこの制度はありませんので、別途住民税の申告が必要です。
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