
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇確定申告
・給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)は次のとおりです。
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(7)「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除を受ける方
◇所得控除
・給与所得者には、「基礎控除(一律) 38万円」、「給与所得控除(年収に比例して増えます) 最低65万円」がありますから、年収103万円(38万円+65万円)以内ですと所得税は非課税です。
以上を前提に…
………
>扶養だとメイン+副業で103万以内に収めると申告しなくていいのでしょうか
103万以内ですと、所得税は非課税ですから「確定申告」の義務はありません。
ただし、質問者さんの副業先では、所得税は源泉徴取されているでしょうか?
されているようでしたら、副業先では「年末調整」が出来ませんので、「確定申告」しないと所得税が払いすぎたままになります。
No.1
- 回答日時:
>メインの仕事は扶養範囲103万以内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、扶養されている側の税金がどうなるかではありません。
あなたに確定申告が必要かどうかは「扶養だと」で判断が変わるものではないのです。
>メイン+副業で103万以内に収めると…
本業も副業も「給与」であるとして、給与であれば原則として所得税を前払い (源泉徴収) させられています。
少しの取られすぎぐらいお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら、確かに確定申告は無用です。
多くの場合、サラリーマンの確定申告は前払いしすぎた所得税を取り戻すためにしているのです。
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