確定申告について。
昨年、1-3月まで自営。
4-12月までは会社員。
4-12月までの会社員の給与は年末調整済みで、
手元に源泉徴収票もあります。
まず質問なのですが、確定申告では、自営の分だけ申告すればいいということではないんですよね?
年末調整していても、4-12月の会社員の給与分も合算して申告しないといけないという解釈でいいんでしょうか?
そこで、1-3月までの自営のみの収入で確定申告をすると、納める税金はほぼ0円になります。
4-12月の会社員の給与だけで、確定申告すると、源泉徴収税額で引かれますので、こちらも0円になるのですが…
これらを1年で括り、1-3月の自営の収入+4-12月の会社員の給与を合算させて確定申告をすると、○万円の納める税金で加算されます。
このカラクリは何でしょう?
会社員時代は年末調整で税金は納めているという解釈は間違っているのでしょうか?
辛口な回答はご遠慮下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告では、自営の分だけ申告すればいいということではないんですよね?
はい。確定申告では原則として、その年の全ての所得を一括、合算して申告しなければなりません。一部の所得を除外して確定申告するのは許されません。年末調整された給与所得も例外ではありません。
>会社員時代は年末調整で税金は納めているという解釈は間違っているのでしょうか?
会社員の所得だけの年は、その解釈でいいです。
>・・・合算させて確定申告をすると、○万円の納める税金で加算されます。
>このカラクリは何でしょう?
会社員の所得だけの年は、年末調整で税金は納めているという解釈でいいですが、そのほかに事業所得がある場合は、会社員の所得と事業主の所得の全部について考えないといけません。
年末調整では、そのほかの所得がないものとして定額の所得控除である基礎控除(38万円)の全部を給与所得に対して適用します。
しかし、事業所得もある会社員の場合は、確定申告で給与所得と事業所得を合算して申告することになりますが、その際に適用される基礎控除は定額の38万円だけなので、○万円の納める税金で加算される、という事態が生じる場合もあり得るのです。
これが、あなたのいうカラクリですね。
No.2
- 回答日時:
所得税というものは、1年間の所得の合計額から所得控除を差し引いて課税所得を求め、その課税所得に課税所得額に応じた所得税率を掛けて算定します。
1~3月の事業所得と、4~12月の給与所得を別々に申告(あるいは年末調整)すると、所得控除がダブって適用されるものが出てきます。本来なら全体の所得から差し引くべき金額が両方の所得から差し引かれて、それぞれの課税所得が低めに算定されてしまいます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320 …
さらに、所得を合算することにより、所得税率が上がるケースも出てきますが、それが正しく適用されなくなります。所得税は累進税率です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
給与所得だけであれば、年末調整により確定申告する場合と全く同じ税額計算をされていますから、その額の源泉徴収で終了ですが、ほかにも様々な所得があれば、それらを合算しなければその人の正しい税額計算ができないということです。
No.1
- 回答日時:
>確定申告では、自営の分だけ申告すればいいということでは…
サラリーマンの確定申告とは、給与の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、給与で前払いしてある源泉税との差額を 3/15 の出に納税する制度のことです。
差額がマイナスの数字になるのなら還付です。
>そこで、1-3月までの自営のみの収入で確定申告をすると…
だめだめ。
>このカラクリは何でしょう…
からくりでも何でもなく、個人の所得税というものは 1/1~12/31 の 1年分をひとくくりとして計算します。
>会社員時代は年末調整で税金は納めているという解釈…
1年間にその会社の給与しかなければ、会社が確定申告の代わりとなる年末調整をしてくれるということです。
1年間にその会社の給与以外の所得がある場合は、年末調整だけでは納税手続が完結しませんので、確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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