![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
同居してる母について質問させて下さい。
以下が母の今年の収入見込みです。
65才
公立学校共済組合・退職共済年金 42万円
上場株式譲渡益(源泉徴収なしの特定口座) 11万円
質問1:所得金額の割り出し方は①で合ってますか。
①(年金収入)-(公的年金等控訴額), (株式譲渡益)
42-110=-68 所得は譲渡益のみで11万円
②(年金収入)-(株式譲渡益)-(公的年金等控訴額)
42+11-110=-57 所得はマイナスになるので0
参考ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
質問2:どちらの計算方法でも所得金額は48万円以下となるため、私が確定申告する際に母を扶養に入れられるという認識で合っていますか。
初歩的な質問で恐縮ですがご教示頂ければ幸いです。
![「年金を受給している母の所得金額について教」の質問画像](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/5/543094753_669817548c0bb/M.jpg)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厳密にはちょっと違いますが1であっています。
扶養控除の要件は合計所得金額で48万円以下です。公的年金による雑所得はご提示の速算表では、年金収入110万円以下なので最上段の0円になります。
したがって、合計所得金額は株式譲渡益のみの11万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/kazei/4 …
合計所得金額が48万円以下なので、母上をあなたの控除対象扶養親族とできます。
ちなみに国民年金は受給されていないのでしょうか?
やはり譲渡益は計算式には組み込めないのですね。勉強になりました。赤線の間違いのご指摘もありがとうございます。
国民年金ではなく遺族年金を受給してます。
扶養控除を取れるのが分かったので安心して確定申告に望めそうです。
No.3
- 回答日時:
>65才
>公立学校共済組合・退職共済年金 42万円
お母様は今年の何月で65歳になられるのでしょうか?
共済年金が年42万は低すぎるので、9月が誕生日で10月、11月の2ヶ月分の年金が12月に振り込まれて42万円ということですか?
また、国民年金分はどこに行きました、国民年金は繰下げですか?
年初に誕生日を迎えましたが勤続年数が短かったためこんなものなようです。
国民年金の代わりに遺族年金を受給していますが非課税なので端折ってしまいました。お心遣いありがとうございます。
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