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A 回答 (12件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
簡単に回答します。
>給与所得を年50万円 報酬を年30万円 得たとしたら、確定申告は必要ですか?
給与収入50万円-給与所得控除50万円=給与所得0円
報酬の収入30万円-報酬の経費χ円=報酬の所得y円
あなたの総所得金額は、
0円+y円=y円
です。
さて、
・所得税の確定申告について:
あなたは確定申告をする義務はありません。総所得金額y円は、基礎控除額38万円よりも小さいからです。
ただし、給与又は報酬から所得税を源泉徴収された場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける権利があります。
・住民税の申告について:
総所得金額y円が小さいですから、住民税の申告をする義務がないかも知れません。あなたの住所地の市区町村の条例に、住民税の申告をする義務があるかどうかが書いてありますから、条例で確認してください。
>また、もし確定申告をした場合、親の扶養控除は外されたりしますか?
あなたの合計所得金額(=総所得金額)y円は、30万円以下ですから、親御さんは、所得税においても住民税においても扶養控除を受けられますよ。ただし、あなたが16歳以上ならば・・・ですが。
なお、このことは、あなたが確定申告をしようとすまいと関係ありません。
No.10
- 回答日時:
給与収入の年間総額が50万円。
報酬収入の年間総額が30万円。報酬を得るための必要経費をなしとします。
すると
給与所得額は50万円ー50万円=ゼロ
事業所得は30万円
合計した年間総所得は30万円。
親があなたを控除対象扶養親族にする所得条件は、あなたの年間総所得が38万円以下であることです。
あなたは上記のとおり年間総所得が30万円ですから、親はあなたを控除対象扶養親族にすることができます。
No.9
- 回答日時:
回答してくださった皆様
アカウントに入れなくなってしまったためこちらから送らさせてください。
回答ありがとうございます
質問が明確でなく申し訳ありません。
給与所得ではなく給与収入です。
No.8
- 回答日時:
103万円以内なら、親の扶養を外れる事も、確定申告の必要も、有りません。
多くの主婦が、アルバイトをして、基準額を超えない努力をしていますが、
基準額を130万円位に引き上げる議論も、されている様です。
No.7
- 回答日時:
ここの回答で「手に負えない」のが、計数が違っていて、さらに考え方が違う回答です。
基礎控除が65万←✖
基礎控除額は38万円
「控除後の所得が 15万なので扶養は 外れない」←✖
所得控除額を引く前の所得が38万円以下であるか38万円を超えているかで、控除対象扶養親族になるかどうかを判定する。
質問者はそれほどまともな回答を期待してないだろうが、明らかな間違いでかつ質問者を混乱させる元となる回答には「ちがうよ」と述べておきます。
質問文で「給与所得が50万円」と述べられてるが、給与を貰った総額なのか、給与総額から給与所得控除額65万円を引いた額なのかどちらでしょう。
給与収入=受け取った額
給与所得=受け取った額から最低65万円の給与所得控除額を引いた後の額
問題が二通りに読めると、回答者が「どっちなんだ」となるだけです。
No.6
- 回答日時:
>給与所得を年50万円 報酬を年30万円 得たとしたら、確定申告は必要ですか?
いいえ。
必要ありません。
それは、「所得」ではなく、「収入」ですね。
給与所得とは、「年収」から「給与所得控除(年収によって決まります。お書きのケースでは65万円)」を引いた額をいいます。
「報酬」は、「収入」から「経費」を引いた額が「所得」です。
なので、「給与所得」は0円で、報酬が経費なかったとしても所得30万で、「合計所得」は30万円です。
そこから、「基礎控除(38万円)」を引け、「課税所得」は0円で所得税はかかりませんから、確定申告の必要ありません。
なお、「給与」や「報酬」から所得税が引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
>また、もし確定申告をした場合、親の扶養控除は外されたりしますか?
いいえ。
外れません。
「合計所得」が38万円以下なら税金上の扶養でいられ、親は扶養控除を受けられます。
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