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A 回答 (12件中11~12件)
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No.1
- 回答日時:
>給与所得を年50万円…
所得の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>報酬を年30万円…
これも同じで、「(事業) 所得」はいくらになりますか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>確定申告は必要ですか…
所得の言葉遣いに誤りがなければ、その他の条件が不明ながらも基本的には必要と考えられます。
50万、30万がともに「収入」であるなら、確定申告は必ずしも義務ではありません。
>親の扶養控除は外されたりしますか…
外されたりって、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
それで親が扶養控除を取れるのは、子の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ご質問文で所得の言葉遣いに誤りがなければ、「合計所得金額」は 80万であり親は扶養控除を取れません。
50万、30万がともに「収入」であるなら、「合計所得金額」は最大でも 30万円であり親は扶養控除を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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