No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
次の(1)~(3)と計算して(3)が0円を下回るのでしたら、確定申告は不要になります。
(1) 所得-所得控除=課税される所得
(2) 課税される所得×所得税の税率=所得税額
(3) 所得税額-配当控除額-住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)
〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
-----------------------------
>この場合は確定申告が必要ですか?
質問者さんの所得は、
①給与所得
就労支援B型工賃(196,000円)+12月の給料(48,000円)-給与所得控除(最低55万円)=0円
②副業の所得(雑所得?)
84,000円
①+②=84,000円
所得税の計算で、全員が対象になる所得控除として基礎控除(48万円)があります。
質問者さんは(1)の計算で、
所得(84,000円)-所得控除(基礎控除48万円)<0円
となりますので、確定申告は不要です。
No.4
- 回答日時:
必要ないと思います。
単刀直入に申しますと、あなたは施設に利用代を払って作業されていますから、所得税がかかる就労とはみなされないかと。
なので、あなたの年収は48000円となり、課税の対象外でしょう。
No.3
- 回答日時:
補足です。
「就労支援B型工賃」については、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」(最高55万円)が適用されるようです。
今回の質問者さんの所得額ですと、適用の必要はないです。
No.2
- 回答日時:
修正です。
「就労支援B型工賃」は給与所得ではなく、雑所得のようです。
それにより、先の回答を修正しますと…
質問者さんの所得は、
①企業のバイト(給与所得)
12月の給料(48,000円)-給与所得控除(最低55万円)=0円
②就労支援B型工賃(雑所得)
196,000円
③副業の所得(雑所得?)
84,000円
①+②+③=280,000円
所得税の計算で、全員が対象になる所得控除として基礎控除(48万円)があります。
質問者さんは(1)の計算で、
所得(28万円)-所得控除(基礎控除48万円)<0円
となりますので、確定申告は不要です。
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