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この場合は確定申告が必要ですか?
2021年の私の収入

就労支援B型工賃が月に28000円
5月~12月半ばまで通っていたので合計19万6000円

就労支援b型を辞め、企業のバイトで12月半ばから働く。12月の給料は48000円。税金は引かれていなくて、稼いだ額が全て手取り。恐らく年末調整はされていない。

副業で84000円稼ぐ(就労支援b型に通っていない時)

合計で2021年は32万8000円稼ぎました。

質問者からの補足コメント

  • 企業の社会保険には加入しておらず国民年金と国民保険料は自分ではらっております。雇用保険にも加入していません。

      補足日時:2022/02/20 12:26

A 回答 (4件)

こんにちは。



 次の(1)~(3)と計算して(3)が0円を下回るのでしたら、確定申告は不要になります。

(1) 所得-所得控除=課税される所得
(2) 課税される所得×所得税の税率=所得税額
(3) 所得税額-配当控除額-住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)

〇確定申告が必要な方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

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>この場合は確定申告が必要ですか?

 質問者さんの所得は、
①給与所得
 就労支援B型工賃(196,000円)+12月の給料(48,000円)-給与所得控除(最低55万円)=0円
②副業の所得(雑所得?)
 84,000円
①+②=84,000円

 所得税の計算で、全員が対象になる所得控除として基礎控除(48万円)があります。
 質問者さんは(1)の計算で、
 所得(84,000円)-所得控除(基礎控除48万円)<0円
となりますので、確定申告は不要です。
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この回答へのお礼

事細かく教えて頂きありがとうございます!
大変参考になりました

お礼日時:2022/02/20 13:46

必要ないと思います。


単刀直入に申しますと、あなたは施設に利用代を払って作業されていますから、所得税がかかる就労とはみなされないかと。
なので、あなたの年収は48000円となり、課税の対象外でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2022/02/20 13:46

補足です。


 「就労支援B型工賃」については、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」(最高55万円)が適用されるようです。
 今回の質問者さんの所得額ですと、適用の必要はないです。
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修正です。


 「就労支援B型工賃」は給与所得ではなく、雑所得のようです。
 それにより、先の回答を修正しますと…

 質問者さんの所得は、
①企業のバイト(給与所得)
 12月の給料(48,000円)-給与所得控除(最低55万円)=0円
②就労支援B型工賃(雑所得)
 196,000円
③副業の所得(雑所得?)
 84,000円
①+②+③=280,000円

 所得税の計算で、全員が対象になる所得控除として基礎控除(48万円)があります。
 質問者さんは(1)の計算で、
 所得(28万円)-所得控除(基礎控除48万円)<0円
となりますので、確定申告は不要です。
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