人生最悪の忘れ物

「J-REIT等の投資法人の配当」等については「配当控除」の適用はないようです。

※J-REITにかかる税金
http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/hudousan. …

※配当控除の対象にならない配当等
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm


そうであるのに、確定申告用に証券会社等から送付されてくる「年間取引報告書」の「配当金」欄(「株式、出資又は基金」欄等)には、「J-REIT等の投資法人の配当」等も含まれているようで、間違って、そのまま申告に使用してしまいそうになります。

ネットの「確定申告書等作成コーナー」では、配当控除の対象とならない配当を、別途、入力する欄がありますが、過去一年間の配当金を見直すのは大変ですし、素人には、どの配当が控除の対象にならないかを判別するのが、困難です。

※配当所得、配当控除(源泉徴収口座の配当控除入力
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …


そこでお聞きしたいのですが、

①証券会社等が交付する「年間取引報告書」の「配当金」欄には、「配当控除」の対象にならない配当を含めないか、別途表示する等の対応を、何故行わないのでしょうか。

②「配当控除」の確定申告をされる皆さんは、どの様にして、過去一年間の配当が、「配当控除」の対象となるかを区分する作業されているのでしょうか。

③個人では、「配当控除」の対象ではない配当を完全に分離するのは困難なので、万一、誤って、含めて、申告してしまった場合は、どうなるでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 確定申告書作成コーナーで出力の「提出必要書類」

    -------------------------------------------------------------------

    「確定申告におけるJ-REIT等の「配当控」の補足画像1
    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/29 10:54

A 回答 (6件)

ご質問文から推測するに、質問者さんは特定口座で、確定申告書作成コーナーで入力されているということでよろしいでしょうか。


そうすると、特定口座の年間取引報告書の記載内容をそのまま入力するだけで、配当は正しく選別されて税額計算がなされると思います。

年間取引報告書の1枚目(メインの報告書)に、「特定上場株式等の配当等」と「上記以外のもの」とに区分されていますが、そもそも後者のほうは総合課税にはならない区分のもの(申告分離課税)で、当然ですが配当控除もありません。
前者のものについては、総合課税にはなるものの、必ずしも10%の配当控除が適用されないものもあります。それは、年間取引報告書の最後のほうのページに記載されている「外貨建資産割合」「非株式割合」を入力することにより判定され、10%、5%、2.5%、0%の配当控除額が決まります。

上記のように、確定申告書作成コーナーの配当所得には、年間取引報告書の内容を忠実に投入していけばよいようになっているはずです。少なくとも特定口座であれば、特に難しく考えなくても大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスを有難うございます。

①古い「平成26年」の入力例しか見つかりませんが、おっしゃっている「特定上場株式等の配当等」は、下記(例)の入力画面から入力すると思います。

※配当所得、配当控除(源泉徴収口座)画面の入力方法(例)
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …

②おっしゃつている「外貨建資産割合」「非株式割合」については、下記(源泉徴収口座の配当控除入力2)を入力することにより判定されるのだと思います。

※配当所得、配当控除(源泉徴収口座の配当控除入力2) (例)
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …


ただ、この(源泉徴収口座の配当控除入力2)については、上段に「投資法人の投資口」欄があり、そこにJ-REIT分等の配当を入力することによって、「特定上場株式等の配当等」の「④株式、出資又は基金」欄から減額され、配当控除の対象外の銘柄の配当を減額する仕組みになっているようです。

こう考えると、素人には、単純に、特定口座の年間取引報告書の記載内容をそのまま入力するだけで、配当は正しく選別されて税額計算がなされるとも思えません。

NO1さんの「お礼」にも記載しましたが、「年間取引報告書」には、「投資法人の為対象外・・」等の記載はありませんので、名称を見て、どの銘柄を、配当控除の対象外かを独自に判断するのは大変です。

お礼日時:2018/01/26 22:38

> それでも、何とか入力し、とりあえず、確定申告書作成コーナーの入力は、一旦、完了しましたが、その結果、出力された「提出必要書類」(図表参照)には、「年間取引報告書」の記載はなく、どうなっているのかとの思いです。



お疲れ様です。
「添付書類の提出準備」の上から3番目に「申告する特定口座(源泉徴収あり)の特定口座年間取引報告書」と書いてありませんか。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

本当ですね。
「上から3番目」に記載されていますね。
申し訳ありませんでした。

もう少し、下の方に記載されていると思いこんでおり、恥ずかしい限りです。
入力の疲れの為でしょうか、老眼の為でしょうか・・・?

いろいろ有難うございました。

お礼日時:2018/01/29 11:43

> ※配当所得、配当控除(源泉徴収口座の配当控除入力2) (例)


> https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz
> ただ、この(源泉徴収口座の配当控除入力2)については、上段に「投資法人の投資口」欄があり、そこにJ-REIT分等の配当を入力することによって、「特定上場株式等の配当等」の「④株式、出資又は基金」欄から減額され、配当控除の対象外の銘柄の配当を減額する仕組みになっているようです。

この部分は確かにそうですね。
個別にチェックして集計するしかなさそうです。年間取引報告書に分計記載がないのは不便です。

配当があるたびに配当集計フォームに確認入力しておいて、確定申告に備える(このフォームは実際には読み込まさないですが、年間取引報告書との照合用)という方法くらいしか思いつきません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku//shotoku …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

ご提案いただきました「配当集計フォーム」は、難しそうなので、独自にexcelでフォームを作成し、「株式配当等の支払通知書」(明細)から入力し、分類し、集計を試みましたが、合計値を「年間取引報告書」(集計値)と一致させるのに大変でした。

その結果、判明したのですが、「⑦オープン型証券投資信託」欄については、「明細」の「適用」欄に、内容の記載があったので、比較的簡単でしたが、「外貨建資産割合、非株式割合が『制限なし』や『規定なし』である場合、それぞれ『75%超』を選択」とのことで、ほとんどが配当控除の対象外となりガッカリです。

※外貨建資産割合・非株式割合の選択方法
https://www.keisan.nta.go.jp/h26yokuaru/shotokuz …


しかし、例えば「特定株式投資信託」や「特定証券投資信託」の言葉の違いなど判らないし、
「⑤特定株式投資信託」欄については、「内訳」を入力することになっていますが、素人はパニックに陥りそうで、「配当控除」について、一般の人が、本当に理解しているのかと、改めて感心しました。

※配当控除
http://www.geocities.jp/yasasikukaitou/haitoukou …

それでも、何とか入力し、とりあえず、確定申告書作成コーナーの入力は、一旦、完了しましたが、その結果、出力された「提出必要書類」(図表参照)には、「年間取引報告書」の記載はなく、どうなっているのかとの思いです。

お礼日時:2018/01/29 11:00

配当控除というのは、国内株の配当が


二重課税となるのを配慮しているための
控除制度です。
つまり、国内株で運用されていなければ
配当控除はありません。
国内株で一部運用されていても、配分が
明確になっていなければ、配当控除はない
のです。

オープン投信というのは、課税上、
株式投資信託として扱われることに
なっています。
しかし、その名称は便宜上の名称に
過ぎません。
国内株の運用比率が25%超あると明言
されていない限り、配当控除はないのです。
そういう視点で見れば、摘要ですぐ判断が
つくのです。
年間取引報告書は、年間の取引報告を
税務署にするためにあります。
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「摘要ですぐ判断がつく」のは、おっしゃる通りだと分かりました。
ただ、それは適用欄に区別の記載のある「⑦オープン型証券投資信託」欄にだけ当てはまるのではないでしょうか。

※配当所得、配当控除(源泉徴収口座の配当控除入力2)
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/tebiki/syotoku/ …

「⑤特定株式投資信託」欄については、「外国株価格指数連動型」と「外国株価格指数連動型以外のもの」の「⑤の内訳」を入力することになっていますが、素人には、分かりづらいです。

例えば「上場インデックスファンド海外債券」や「上場インデックスファンド新興国債券 」のETFは、「債券」に連動しているので、「株価格指数」に連動の分類には該当していると思えませんが、目論見書を見ると「配当控除対象外」と記載されてています。

「オープン投信」は、適用欄に、区分が記載されていますが、その他は記載が無いようなので、素人には、大変です。

お礼日時:2018/01/28 15:03

>「年間取引報告書」には、「摘要」欄は、無いと思います。


ありますが...A^^;)

一番下。
※「特定口座年間取引報告書」の見方
https://www.smbcnikko.co.jp/service/procedure/do …
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この回答へのお礼

何度も有難うございます。

「年間取引報告書」の「配当等の交付状況」ページにも「摘要」欄はありましたね。
例にあげておきながら、見落としており、申し訳ありませんでした。

ただ、「外貨建資産割合」「非株式割合」の記載はありますが、「投資法人の為対象外・・」の記載はありませんよね。
それに「外貨建資産割合」「非株式割合」についても、実際は、「上場株式配当等の支払通知書」の個々欄の「外貨建資産割合」「非株式割合」の表示を見て、配当金の合計するしかないのでしょう。

また、「投資法人の為対象外・・」については、表示が無いので、個々の銘柄等を見て、判断し、計算するしかなさそうなので大変です。

それにしても、ご指摘いただいた「配当等の交付状況」のページは、提出する必要があるのでしょうか。
銘柄が多く、毎月配当があると、何十ページにもなり大変ですので、1ページ目の「年間取引報告書」だけを提出すればよいと思っておりました。

提出の必要がなければ、税務署も、配当金控除のチェックが出来ないと思うのですが・・・???

お礼日時:2018/01/26 23:09

>①


年間取引報告書をみれば、分かります。
摘要の欄で、
外建制限なし
非株式約款規定なし
なら、配当控除は受けられません。

税務署はチェックするとしたら、
そこになります。

>②
①のとおりです。
確かに最初は淡い期待で配当控除が
受けられないか探りましたが、
株主体の投信で、分配型は数が少なく、
たいていは比率も小さかったりして、
配当控除が効くものはめったにありません。

>③
よほど目に余れば、後日『お尋ね』がきて、
修正を余儀なくされます。

それよりも、私は今作業中ですが、
確定申告で配当所得を総合課税で申告し、
住民税の申告で、配当所得を申告しない、
あるいは、分離課税で申告すると、
住民税を余計にとられなくて済むように
なりました。

そうすると、配当控除がなくても、
所得税率がおさえらて、かつ
住民税は分離課税の5%のままで
申告ができて、お得です。

役所で住民税の申告書が配布され
始めているので、ぜひやってみて
下さい。
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この回答へのお礼

アドバイスを有難うございます。

『「年間取引報告書」をみれば分かります。「摘要」の欄で「外建制限なし」「非株式約款規定なし」と記載されている』とのことですが、「年間取引報告書」には、「摘要」欄は、無いと思います。

※「特定口座年間取引報告書」の見方
https://www.smbcnikko.co.jp/service/procedure/do …

従って、おっしゃっているのは「配当等の支払通知書」(明細)のことでしょうか。

※「上場株式配当等の支払通知書」の見方
http://www.smbcnikko.co.jp/service/procedure/doc …


ただ、複数の証券会社や銀行から「配当等の支払通知書」を受領していますが、「外建制限なし」「非株式約款規定なし」の記載はありますが、J-REIT分について、「投資法人の為対象外・・」等の記載はありませんので、銘柄の名称を見て、独自に判断するしかないのでしょうか。
毎月配当や隔月配当があって、見誤りそうで、心配です。

また、後日『お尋ね』があるとのことですが、「配当等の支払通知書」は、税務署には提出しないので、税務署は何を見て判断するのでしょうね。
まぁ、僅かな「配当控除」を期待して、面倒でも、根気よく作業するしかないのでしょうかね。

尚、後段の「配当控除がなくても、所得税率がおさえらて、かつ住民税は分離課税の5%のままで申告ができて、お得です。」の提言については、当方は、「ど素人」であり、よく分からないので、時間をかけて検討をしてみます。

お礼日時:2018/01/26 21:42

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