No.5ベストアンサー
- 回答日時:
年金に対する税金は年齢により、
違いがあります。
来年から年金を受給される人は
①老齢基礎年金を受給条件の65歳に
なられる方
②老齢厚生年金の報酬比例部分を
受給される62歳の方
が想定されます。
65歳を境に年金の控除が変わります。
公的年金等控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
年金収入140万から②と思われます。
年金収入140万
×公的年金等控除75%
-控除額37.5万
=①67.5万(合計所得)
この所得は国民健康保険料の翌年度の
算定基礎額となります。
(※地域により算定率などが変わります。)
仮にこの所得から国民健康保険料を
払うと地域によって違いますが、
年8万円ぐらいはあると思われます。
これが社会保険料控の対象となります。
所得税 住民税
②基礎控除 38万 33万
③社保控除 8万 8万
④合計 46万 41万
①から④を引くと課税所得が
出ます。それに税率をかけると、
おおよその税金が求められます。
所得税 住民税
⑤課税所得 21.5万 26.5万
⑥税率 5% 10%
⑦税金 1.1万 2.7万
⑦の所得税は、
復興特別税が2.1%付加され
約1.1万。
住民税の2.7万は所得割と呼ばれ、
これに均等割5000円をプラスする
必要があります。従って住民税は、
2.7万+0.5万≒約3.2万
となります。
変動要素は来年1年間支払う社会保険料
(③の金額)で、それで税金額が変わります。
社会保険料には
国民健康保険の他に、
会社で加入している
健保組合の健康保険料
厚生年金保険料、
国民年金の任意加入の保険料
などもあります。
税金の計算過程の明細を添付します。
いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
まず、年金は雑所得であり、他の所得との損益通算ができません。
年金額が140万円で65歳以上であれば、公的年金等控除が120万、これに基礎控除が38万ありますので、課税されません。65歳未満の場合、140万で公的年金控除が「140万円×25%+37.5万円=72.5万円」で「140万円-72.5万円=67.5万円」(これに基礎控除額33万円を差し引いた額34.5万円が翌年度の国保の算定基礎になります)。所得税は基礎控除38万円と社会保険料控除を差し引いた額に5.105%の税率で計算されます。今回の場合は1.1万円と推察されます。次に住民税ですが、34.5万円より社会保険料控除した額に10.21%の税率で計算されます。今回の場合は2.7万円程度と推察します。納付方法は自治体にもよりますが、65歳未満で年金が70万以上の方は給与所得と一括して特別徴収「納付」もあります。65歳以上になると公的年金部分の、「公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額のみとされています。」住民税は何故か特別徴収に限られています。No.4
- 回答日時:
貴方は65歳未満ですね。
・所得税
140万円-70万円(控除)=70万円(所得)
70万円-38万円(基礎控除)=32万円(課税所得)
320000円×5%(税率)=16100円(税額)
なお、復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
・住民税
140万円-70万円(控除)=70万円(所得)
70万円-33万円(基礎控除)=37万円(課税所得)
370000円×10%(税率)-2500円(調整控除)=34500円(税額)
あと、均等割(定額)5000円で、計39500円
合計55600円
健康保険料や生命保険料払っていればその分控除できるので、税金はこれより安くなります。
また、他に収入があれば、その金額によっては、税金はこれより高くなります。
なお、貴方の場合、奥様の収入は貴方の税金に関係しません。
奥様の年収が給与年収の場合、141万円未満なら貴方は控除を受けられるので税金安くなりますが…。
もし、貴方が65歳以上なら、控除が120万円なので税金かかりません。
No.3
- 回答日時:
>妻と合わせると世帯収入は400万円…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、夫婦合算する意味などどこにもありません。
ただ、国保や後期高齢者医療保険は、加入者全員の所得が反映されますが、それも「収入」は関係なく「所得」の合計です。
>自分の年金は年140万円程度…
何歳ですか。
65歳未満なら「所得」は 70万、60歳以上なら 20万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>自分の年金にかかる税金はどれ位…
年金だけの税金というのはありません。
他の所得と合算しての「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
ですので、給与所得など他の所得の有無を書かなければ試算一つできません。
年金以外は全くの無職無収入であるなら、そもそも所得税というのは
{ [所得] - [所得控除の合計] } × [税率] = [所得税]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
です。
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、個々人によって該当するものが異なりますが、最低でも「基礎控除」38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
がありますので、65歳未満で「所得」70万なら、当年分所得税は
{ 70万 - 38万 × 5.105% = 16,300円
翌年分住民税は
・所得割 (70 - 33) 万 × 10% = 37,000円
・均等割 5,000円
となります。
65歳以上なら上記の例にならってご自分で計算し直してみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
所得税
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
住民税
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …
住民税の詳細はお住いの市町村の情報を確認ください。
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